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No.548 | 離婚時の住宅ローン付き不動産 |
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お名前:相談者 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年11月27日 |
夫より性格の不一致を理由に離婚を切り出され、離婚に向けて話し合いをしています。私に離婚の意思は全くなかったのですが、夫に復縁の意思がないことから、条件によっては離婚に応じる意思を固めました。離婚に際し、夫名義のマンション(時価:約3000万円、住宅ローン残:約2000万円)の譲渡を受けたいと思っています。本来はマンションを売却して売却益を折半するのが一般的なのでしょうが、それでは納得ができません。私が時価よりかなり安い価格で、マンションを買い取ることは、税法上問題となるでしょうか?例えば、私がローンを組んで1000万円で買うというような。また、可能な場合、どんなタイミングでどんな手続きを行ったらよいでしょうか? |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年11月27日 | |
相談者様、はじめましてこんばんは。 以下、宜しくお願い申し上げます。 離婚による財産分与の場合、一定の場合を除き通常贈与税が課税されることはありませんが、所有権移転の際の登録免許税はかかります。文面だけではわかりかねるところで恐縮ですが、不動産取得税がかかる可能性もあるかもしれません。また所有権移転後は、相談者様に固定資産税の請求が来ることになります。 住宅ローンが残っていらっしゃるので、当然金融機関の抵当権が設定されていることと存じます。 従いまして、現実的に御質問内容にある様な形で所有権を移転するためには、まず金融機関に相談する必要がございます。 また具体的な財産分与について、旦那様と相談者様とでは考えが必ずしも一致しているとも限りません。 旦那さまとの話し合い、金融機関との話し合い、場合によっては弁護士の先生に相談されることをお勧め申し上げます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年11月28日 | |
時価:約3000万円、住宅ローン残:約2000万円の夫名義のマンションを離婚に伴って貴女が譲受けるとのことですが、夫名義のローンの問題は上記先生のお答えのとおり金融機関との折衝が必要であろうかと思います。 そこで、そのままローンを夫が返済を続ける場合は貴女は時価約3000万円の住宅を離婚に伴って財産分与を受けたことになります。その価額が貴女達夫婦の離婚による財産分与の価額として社会通念上妥当であれば、貴女には贈与税は掛かりません。また、夫の方は財産分与したことによる所得税の申告が必要です。(居住用の特別控除がありますので課税にはならないとは思いますが申告は必要です。) また、貴女が新たにローンを組んで1000万円支払うということは、時価約3000万円住宅に対して1000万円を負担するわけですから、貴女は夫から実質2000万円の財産分与を受けることになります。 上記同様、その価額が貴女達夫婦の離婚による財産分与の価額として社会通念上妥当であれば、貴女には贈与税は掛かりません。勿論、夫の方は財産分与したことによる所得税の申告が必要なことには代わりがありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No548 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。