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No.480 | 離婚時の税金について |
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お名前:てるさん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年7月24日 |
今度共に66歳の両親が離婚します 自宅は父名義ですが、自宅の名義を財産分与ということで母に書きかえるか、私の名義に相続時精算課税贈与とするかで迷っています。自宅は2000万未満です。また1年以内にもしかすれば売却するかもしれません。その場合と住み続ける場合の2パターンでどちらが得かお教えください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月25日 | |
てるさん よろしくお願いいたします。 お父様名義の自宅を、お母様に慰謝料として財産分与された場合、お父様には時価でお母様に譲渡してとして、時価からお父様が取得した価格等を控除した譲渡益(所得)に対して、譲渡所得税等が課税される場合があります。一方、お母様には原則として贈与税は課税されません。 お父様の譲渡所得税等の課税を低減させるためには、いったん離婚して他人になってから譲渡すると、居住用財産の3,000万円控除を活用することが可能です。この特例を活用すると、譲渡益から3,000万円を差し引くことが可能です。 自宅は2,000万円未満ということですから、譲渡益もそれ以下になり、一定要件を満たせば、3,000万円控除特例の適用ができるでしょう。 相続時精算課税は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。 てるさんのご年齢が20歳以上であれば、お父様の自宅につき、相続時精算課税の適用が可能かと思います。 自宅は2,000万円未満ということですから、贈与時には贈与税の支払いはないでしょう。ただし、お父様の相続発生時に相続財産に組み入れられて相続税の計算をすることとなります。 なお、住宅については、贈与者の年齢制限はありませんが、住宅取得のための資金のため、てるさんの場合には当てはまらないでしょう。 ところで、財産分与にてお母様が取得後、たとえ1年以内であっても居住用の財産であれば、譲渡所得税等につき居住用財産の3,000万円控除の適用が可能です。 一方、てるさんが、精算課税にて取得後売却した場合、てるさんが居住していれば、3,000万円控除の適用はできるでしょう。 いずれにしても、売却するか住み続けるかには、損得はないと思われます。 ただし、てるさん自身が取得したほうが、売却・居住にかかわらず、相続等において有利になることがあるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:佐々木保幸 税理士 | 回答日:2010年7月26日 | |
お父さんの財産が多額で相続税の基礎控除額を超え、相続税が課税される可能性があるようなら、てるさんが相続時清算課税により贈与を受けるより、お母さんが離婚による財産分与として自宅を移転させた方がよいですね。てるさんにしてみるとお父さんの財産をお父さんとお母さんに分散させる結果となりますので。 ご自宅を売却されるかどうかについては、お母さん、てるさんはそのご自宅にお住まいのように思いますので、いずれにしても売却益が出た場合は、3000万円までは所得税等はかかりません(確定申告は必要です)。売却時には登記費用や登録免許税等の費用負担が発生しますが、それ以外に税金に関しては、住み続ける、売却するで損得はないように思いますが。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No480 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。