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確定申告ー非居住者ー譲渡所得について
No.409

確定申告ー非居住者ー譲渡所得について

お名前:カナエ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2010年3月12日
ずっとカナダに住んでいる日系2世です。日本に国籍があります。2005年末~2009年8月まで日本の日本企業で働き、8月に退職し、またカナダに戻りました。
退職金を受け取った際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しております。
この場合、所得金や退職金に関しては、確定申告をすれば税金が戻る・・ことになるのでしょうか?また、これは3月15日までに確定申告しなかった場合、何か問題となりますでしょうか?
そのほかに、会社の株式も退会しましたので、キャピタルゲインが¥28700あります。こんな少ない金額でも、「申告分離課税」を申告しなければならないのでしょうか?しかも、海外にいるので、できれば「確定申告書コーナー」(e-tax?)を使って申請したいのですが、非居住者は使用できないと書いてあります。では、非居住者はどうやって申告すればいいのでしょうか?また、「使用できない」というのを無視して、確定申告書コーナーを使って申請した場合、居住者でない場合、何か問題が怒るのでしょうか??

色々と困惑しております。助けていただけましたら本当に助かります。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年3月13日
 カナエさんは、日本国内に住所を有しない者と推定され、一般的には、所得税法上の非居住者となります。
 09年8月までの給与所得および退職所得、株式の譲渡所得は、日本における所得税の課税対象となり、確定申告が必要になる場合があります。
 
 非居住者の確定申告は、カナエさんではなく納税管理人がします。納税管理人は、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです。「所得税の納税管理人の届出書」を税務署長に提出しなければなりません。
 納税管理人を選任し届け出た場合の確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間です。
 
 非居住者の各種所得の計算方法、税額の計算等は「居住者」に準じて行います。ただし、所得控除については、雑損控除、寄付金控除及び基礎控除が適用できるだけで、他の控除は適用できませんが、医療費、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料の各控除の額は09年8月までに支払った金額を基として計算します。

 以上が概要ですが、所得税が還付になるか納付になるかは、カナエさんの所得の額に応じることとなります。

 国税局の税務相談に電話を掛けて聞いてみるのも、一つの方法かと思います。
 


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2010年3月13日
退職金については「退職所得の受給に関する申告書」を提出されているとのことですので源泉分離課税のため原則は申告不要です。年末調整のされていない給与と株式譲渡の所得は合算して申告が必要です。
確定申告作成コーナーで使用不可になっているのは非居住者は所得控除が制限されているためだと思われます。納税管理人の選任も必要ですので税理士に依頼されたらいかがでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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