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No.373 | 保険満期の受け取り方法 |
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お名前:むさし | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年2月15日 |
生命保険契約(年金)が満期となり受取が多額であるため、所得税を少なくするには受取方法を分割(10年、5年等)と一括のどちらにするべきでしょうか?教えてください。 ①生命保険受取額 1400万 ②保険料支払額 660万 ③契約期間 15年 ④公的年金年間受取額 87万 以上 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年2月15日 | |
1 先ず生命保険金満期金を受けとった場合の課税関係は次のようになります。 (1) 満期保険金を一時金で受領した場合 満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 (2) 満期保険金を年金で受領した場合 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額からその金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。 受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。 2 貴方の場合 貴方の年齢により公的年金の控除額(65歳未満であれば70万円、65歳以上であれば120万円)が変わってきますし、貴方の他の所得や所得控除額(社会保険料控除、生命保険控除、扶養控除等)が分かりませんので、単純には計算はできませんが、満期保険金を一時金で受領した場合(満期保険金以外に一時所得がないとします。)の課税される一時所得の金額は、次のとおりです。 (1400万円-660万円-50万円)× 1/2 = 345万円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月15日 | |
松島先生のご見解でよろしいかと思います。 一括で受け取れば、一時所得になり1/2課税になりますが、分割で受け取ると雑所得となり1/2課税になりません。 どちらにするのかは、他の所得や所得控除、将来の所得等に大きく左右されます。 ただ、年金収入だけであれば、87万円の収入で、むさしさんが65歳未満なら70万円の控除になり、所得は17万円(87万円-70万円)。基礎控除38万円以下なので、所得税はかかりません。 一括で受け取ると一時所得が345万円ということなので、他に所得控除がなければ、所得は324万円(17+345-38)。所得税は226,500円。所得税は累進課税で、195万円を越える所得の部分は10%になります。それ以降は基礎控除以下なので所得税はありません。 仮に10年分割で受け取ると、年金の所得は74万円((1400-660)/10)程度でしょう。年金とあわせると所得は53万円(17+74-38)。所得税は26,500円。10年で265,000円。 10年累計で一括なら226,500円、10年分割なら265,000円。 結構微妙ですね。現実には、所得控除はあるでしょうから、なんともいえません。しかもいろいろな仮定の上での計算ですから… 一般的には、保険収入以外の定期的な収入が少ないので、思ったほど、一時所得は有利ではありません。 ひとつの考え方を示した次第です。 長文失礼いたしました。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No373 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。