トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 会社の株価の評価
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No.323 | 会社の株価の評価 |
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お名前:ゆみこ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年12月2日 |
会社の株式の評価をしてもらっているのですが、自らでも一度試算してみようと思っています。 資産の中に保険積立金があるのですが、この評価は色々調べていると特殊なようです。 どう評価したらよろしいですか? |
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No.1 | 回答者:松浦道昭 税理士 | 回答日:2009年12月3日 | |
まつうら税理士事務所の松浦と申します。 「取引相場のない株式(非上場株式)」の「純資産価額の評価」という前提でご回答させていただきます。 相続税評価額(時価)については、いわゆる「解約返戻金相当額」で評価しますので、保険会社の担当者に評価時点の解約返戻金を照会いただければよいかと思います。 簿価と時価の差額部分については42%の法人税等相当額として評価上減額されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府堺市堺区のまつうら税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:三谷順一 税理士 | 回答日:2009年12月3日 | |
取引相場の無い株式を前提として、保険積立金は、 貸借対照表の資産の中に、保険積立金があれば、 保険積立金はその解約返戻金の額で評価します。 解約返戻金は評価時点での金額ですので、保険会社へ問い合わせし計算します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の三谷会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No323 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。