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敷引の償却期間
No.324

敷引の償却期間

お名前:ななこ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2009年12月3日
いつもお世話になっています。

タイトルの件で質問があります。

不動産の賃貸契約の契約書をみると
「契約が終了し明渡しをする場合には、敷金より償却費として
××円(敷金のうち●割相当額)を控除する」とあります。

この場合、支払った者側(法人)は税法の繰延資産に該当する
ことから、長期前払費用等の勘定で処理すると思いますが、
これを償却するにあたり、期間は次のどれになりますか?

ちなみに、契約期間は2年です。

①2年間(当初契約期間)
②5年間(契約更新時に再び権利金の支払についての取り決めがないため)
③その他

よろしくお願い致します。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年12月3日
取り決めが無いのでしたら②の5年になると思われます。
以下、国税庁HPより

繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。

(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数

(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数

(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。

(注1) 上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。
(注2) 償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額になります。
 ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。
(注3) 繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。
(法法2、32、法令14、64、67、法基通8-1-5、8-2-3)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 相模原市の高木会計事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.2 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年12月3日
 まず敷金を2つに分けて考えます。敷金のうち償却される部分は支払った時点でもらったほうは益金算入されますので支払ったほうは費用として損金になります。残りの部分を上記の先生のように償却期間を考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No324 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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