堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.306 | 礼金の償却 |
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お名前:ちゃちゃこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年11月9日 |
新しく事務所を借りるにあたり、礼金を支払いました。 20万円以上なので、一時の損金ではなく、税法上の繰延資産と しての「長期前払費用」として処理しています。 決算に際し、この礼金の一部を償却し費用化しますが、費用化 する際の勘定科目は何にするのが一般的なのでしょうか? 例えば、支払手数料、長期前払費用償却あたりが一般的なのでしょうか? あと、別表十六(六)繰延資産の償却額の記載は必要ですか? 必要であるならば「繰延資産種類」はどのように記載するのが 一般的ですか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:平野健治 税理士 | 回答日:2009年11月9日 | |
大阪市の公認会計士平野です。 上記の質問にお答えします。 一旦、長期前払費用として貸借対照表計上した場合、その償却費は長期前払費用償却等(減価償却に含めている会社様もあります。)の償却勘定で償却していくのが一般的です。 よって、支払手数料等の償却費以外の費用科目で処理することはあまりないのではないかと思います。 次に、別表一六(六)の繰延資産の種類ですが、特に決まったものは表現はないですが、該当する条項(基本通達-建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用)の表現に従い、建物権利金等と記載するのが妥当であると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年11月12日 | |
私どもでは、決算にあたり、礼金の償却は、繰延資産償却費か減価償却費の科目と表示しています。 別表16(6)では、事務所礼金と記載しています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No306 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。