トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 非居住者の不動産譲渡所得における住民税
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.481 | 非居住者の不動産譲渡所得における住民税 |
|
お名前:悩める退職者 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年7月24日 |
数年前から、永住ビザを取得して、東南アジアへ住みはじめ、そこに生活の本拠を定めることに決めましたので、先ごろ、日本の持ち家(マンション)を売りました。ところが、4年ほど、留守中のマンションを親族に貸していたため、「居住用の住宅の売却」と言う税法上の特典が受けられず、来年の確定申告時には、数百万円もの不動産譲渡税を支払わなくてはならないことになりそうです。 そこでお伺いします。 近々に市役所には「海外への転出届」を提出する予定です。その場合、来年1月1日には非居住者となりますので、「分離課税扱いの不動産譲渡税20%」のうち、「5%分の住民税」については、免除されるのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。税法上、正確にはどのような取り扱いになるのか?どなたか、詳しい方がいらしたら教えていただけませんか? よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月25日 | |
悩める退職者さん よろしくお願いいたします。 個人の住民税は、1月1日時点で日本国内に住所を有する者が、前年の所得から計算された税額の納税義務者となる。したがって、1月2日以降に出国したり死亡した場合でも、納税義務は発生する(納税義務者が死亡している場合は、相続人が納税義務を承継する)。 また、1月1日だけ出国していたとしても、実質的な住所地が日本であれば課税対象となる。逆に、1月1日だけ国内にいたとしても、実質的な住所地が海外であれば課税されない。なお、日本と海外を行き来しているような場合は、1月1日にどこにいたかではなく、実質的な住所地がどこにあるかで判断される。 住所地がどこにあるかは、原則的には住民登録で判断される。ただし、住民登録地と実際の住所地が異なる場合は、住民登録地と実際の居住地かのどちらかで課税されることになるが、地方税法上、実際の住所地での課税が優先される。 したがって、今年に不動産を売却後、明年1月1日現在において日本国内に住所がなく、生活の本拠が海外にあるならば、日本の住民税の課税はないこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No481 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。