トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 保険料負担者と契約者、被保険者の名義について
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No.474 | 保険料負担者と契約者、被保険者の名義について |
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お名前:キヨワールド | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年7月14日 |
独身時代からの生命保険、医療保険(契約者、被保険者=私)を、結婚後、受取人と保険料負担者=私から主人に変更いたしました。専業主婦だった為、支払いを主人にお願いした次第であります。年10万を超える支払いの為、8年もの間、保険控除を主人の年末調整で済ませていました。 無知が故の、手続きだったのですが、今更ながら、これは、問題なのではと冷や汗をかいています。 このままの状態でも、問題はないのでしょうか? 今後、負担しなければならない税金等が発生するのでしょうか?・・・回答頂ければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年7月14日 | |
既契約の保険の受取人と保険料負担者の契約変更されたのですね。 変更された時点での課税の問題は特にないかと思われます。 また、保険料負担者の変更後においても所得税の生命保険料控除や損害保険料控除を保険料負担者のご主人でなされていますので、所得税の申告についても問題がないだろうと思われます。 しかし今後、保険事故が発生したり保険期間が満期になって保険金を受けられるときには、多少ややこしくなります。 通常保険料負担者が保険金を受ければ所得税の課税対象ですし、保険料負担者以外が保険金を受ければ贈与税の課税対象となります。(保険料負担者が死亡したことにより保険金を受けた者、相続税の課税対象です。) しかし、ご質問の場合には保険金受取人となるご主人から見れば、受取保険金のうち本人(ご主人)が負担した保険料金額と変更前まで本人以外(奥様)が負担した保険料金額の割合に応じて、本人負担相当部分の保険金額が所得税の課税対象となり、本人以外負担相当部分の保険金額が贈与税の課税対象となります。(仮に被保険者の死亡による保険金受取の場合は、奥様負担相当部分の保険金額が相続税の課税対象となります。) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月15日 | |
キヨワールドさん、よろしくお願いいたします。 おおよそ先の回答でよろしいかと思います。 ただし、医療保険につき、入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などについて、所得税は非課税です。なお、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金など」を差し引きます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No474 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。