トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 夫婦間金銭移動
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.412 | 夫婦間金銭移動 |
|
お名前:きーすけ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年3月17日 |
同じ様な質問があったのですが・・・。 専業主婦です。夫婦間の金銭移動でも贈与があると知り、びっくりしています。 二つの地方銀行で用途別(車購入積み立て、車検資金、冠婚葬祭等)に主人名義通帳、私名義通帳で積み立てていたのですが、、地県への引越しに合わせてシンプルにしたく解約し合計金額約380万を、都市銀行に私名義で昨年3月移動しました。 私自身は、生活費の一部として考え、贈与された意識はなく、無知だったがゆえ軽率に金銭の移動をしてしまいました。 確定申告の時期も過ぎ、どうすればいいものかと。。。 新たに主人の口座を作り、お金を戻してもいいのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年3月17日 | |
専業主婦のきーすけさん、こんにちわ! おっしゃるような話は、世間ではよくあることですよね。 夫婦といえども、日本の法律ではその資産の移動(名義変更)があれば贈与となります。 しかし、相続税法(贈与税が規定されている法律)は、贈与の実態を重んじていますので、国税庁の通達では次のように定めて、贈与の意思もなく軽率に資産の名義変更をした場合で、速やかに名義を戻した場合には贈与税は課税されないように取り扱っています。 国税庁の「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」の通達 贈与が行われたことの事実の認識については、贈与の性質及び贈与が多く親族間等の特別関係がある者相互間で行われることが多いことなどから、かなりの困難を伴うことが多い。このため、不動産の所有権移転登記などの財産の名義変更が行われた場合において対価の支払がないとき、又は他人名義により財産の取得が行われた場合においては、一般的には、名義人となった者が当該財産又はその取得資金を贈与により取得したものと推定することに取り扱うこととしている。 しかし、財産の名義変更又は他人名義による財産の取得が行われた場合においても、それが贈与の意思に基づくものでなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われる場合又はこれらの行為が権利者の錯誤に基づいて行われた場合等においては、その例外となることはいうまでもない。 ただ、その名義変更又は他人名義による財産の取得が果たしてそのような事由に該当して行われたものであるかどうかの判断については、これを確認するに足りる客観的な事実の申出又は証拠の提供が不可能な場合が多く、かなり困難を伴うことである。 そこで、財産の名義変更又は他人名義による財産の取得があった場合においてこれらの行為が贈与の意志に基づかないで、又は錯誤により行われたかどうかの判断については、財産の権利者の表示を明らかにすることも併せ考え、財産の名義人とその権利者とを一致させることによることとするとともに、贈与契約の取消し等があった場合の取扱いを定めたものである。 として、貴方のような預金の場合にも、速やかにご主人の名義の預金から移された金額をご主人名義の預金に戻せば税務署では、原則として贈与税は課税しません。 元に戻しておけば、もし、後日税務調査があってもその辺りの事情を調査担当者に説明されれば納得してもらえるはずです。 なお、それでもご心配でしたら、預金を戻す前に所轄の税務署の窓口で相談されてから手続されるのも一つの方法として賢明かと思います。 私も、国税での実務経験が長かったですが、税務署は思った以上に親切ですよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月17日 | |
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立します。(民法549条) よって、今回のケースでは現段階で贈与は成立していないと考えられますので、速やかにご主人の口座にお金を戻せば贈与の問題は発生しないものと思われます。 なお、不動産、株式等の名義の変更があった場合にお金の授受が行われていないときは、原則、贈与として取り扱われます。(相続税法基本通達9-9) 仮に、今回の資金で住宅を購入して専業主婦の奥様名義で登記してしまった場合は、贈与された意識がなくても登記という事実をもって贈与税の対象になりますのでご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No412 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。