トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 配偶者控除と扶養控除
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No.411 | 配偶者控除と扶養控除 |
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お名前:ポニョ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年3月16日 |
お世話になっております。 確定申告も終わり、一段落しているのですが、 疑問に思ったことがあったので質問します。 家族構成が父・母・私の3人だとします。 1.父と私は納税額あり 2.母の所得は無し。また障害者ではない 3.父・母とも12月31日現在で70歳以上 4.全員同居(生計を一にしている) とした場合、 父から見た母は「老人控除対象配偶者」で48万円、 私から見た母は「老人扶養親族(同居老親等)」で58万円、 の控除ができるということなのでしょうか? 当然、どちらかしかで控除できませんが、上で間違いない とした場合、父の配偶者として控除するより、私の扶養親族 として控除する方が得であるということなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月17日 | |
ご記載の通り、ポニョさんからなら58万円の控除ができます。 昔なら配偶者控除と配偶者特別控除が併用できたのでお父さんで控除した方が金額が大きかったです。 その時々により、有利不利が違いますので気をつけないといけませんね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年3月17日 | |
当然、父上にも貴方にも扶養控除や配偶者控除とうの所得控除額以上の所得がある前提となりますが、生計を一にされておれば、誰を被扶養者にするかは選択の余地があります。 夫婦でのお子様や、父と子、祖父と孫をどちら扶養控除の対象にするかということは、よくありますよね。 一般的には、それぞれ所得がある方の税額をシュミレーションしてみるのもいいんではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年3月17日 | |
当然、父上にも貴方にも扶養控除や配偶者控除とうの所得控除額以上の所得がある前提となりますが、生計を一にされておれば、誰を被扶養者にするかは選択の余地があります。 夫婦でのお子様や、父と子、祖父と孫をどちら扶養控除の対象にするかということは、よくありますよね。 一般的には、それぞれ所得がある方の税額をシュミレーションしてみるのもいいんではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No411 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。