トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 住宅ロ-ン控除について(続き)
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No.377 | 住宅ロ-ン控除について(続き) |
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お名前:自動車部品下請業者 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年2月17日 |
税理士先生の皆様 早速のご回答ありがとうございます。よく理解できました。 アドバイスにしたがって早めに確定申告を済ませるようにしたいと思います。 ただ、知り合いの社長から、住宅ロ-ン控除は新築して住むこととなった年度の確定申告で手続きしないとその後の年度も受けられないよといわれました。 私が以前聞いたところでは、確定申告した年度(私の場合h20年度)に遡っては受けることはできないけれども、初めて申請する年度(私の場合h21年度)から残りの期間は受けられると聞いていたのですが、どちらなんでしょうか?まさかそんな理不尽なことはないと思いますが心配です。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月18日 | |
回答した張本人の西山です。(笑) 一般的には、住宅ローン控除を申告することにより所得税が還付されます。平成20年分の所得税の確定申告をされていますので、所得税を申告しなおす手続き(更正の請求)が必要ですが、今回の場合、すでに税額はゼロということなので、たとえ申告しなおしても所得税は戻りません。 したがって、いずれにしても、平成21年分からの適用は可能かと思います。 平成20年分の更正の請求にするか、そうしないで単純に平成21年分から適用するかは、手続き的に、税務署に一定の裁量の余地があるかと思います。 そのような意味で、一度所轄の税務署にお越しくださいと申し上げたしだいです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年2月18日 | |
税理士の宇佐美と申します。 ご質問されている方や西山先生がおっしゃられている通り、平成21年以降は住宅ローン控除の適用を受けることができます。 ずいぶん前の話になりますが、住宅を購入された初年度の確定申告で住宅ローン控除の申告を失念されていた方を見たことがあります。 税務署の方の話によると、最初の申告書そのものは誤りではないので、本来であれば一旦申告したらその年度の住宅ローン控除は本来適用できないけれども(次の年からは適用できる)、失念する方が多いので、更正の請求の期間である1年以内であれば、嘆願書を提出してもらえることにより弾力的に取扱いますとのことでした。 現在は最初の年度について弾力的に取扱してもらえるかはわかりませんが、次年度以降は問題なく住宅ローン控除の適用ができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No377 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。