堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.371 | 手付金の放棄 |
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お名前:コバソラ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年2月14日 |
金融資産の悪化が原因で新築マンションの手付金240万を放棄し解約しました。(09年2月) 損益として確定申告可能でしょうか? 出来るとしたら、どのような申告方法ですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年2月14日 | |
コバソラさんがサラリーマン(給与所得者)で、他に所得がなければ、お気の毒ですが、手付金の解約損は所得税上、救済措置はないと思います。 不動産賃貸業や不動産売買業を営んでいるのであれば、状況により、それらの所得とは、所得税の確定申告において相殺(通算)することも考えられます。 また、解約事由が他によい物件が見つかったということであれば、その物件(代替物件)の取得価額に算入することも可能かと思います。 もっとも、ご相談が、コバソラさんが会社を営まれており、会社事業におけるマンションの手付金放棄であれば、損金もしくは代替物件の取得価額になります。、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年2月14日 | |
ご質問の契約されました新築マンションは、貴方の居住用のためのものなのでしょうか、それとも賃貸用としようとしたものなのでしょうか。 また、個人としての契約なんでしょうか、それとも法人としての契約なんでしょうか。 それぞれの内容によって、上記先生が述べておられるとおりに、取り扱いが異なってきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No371 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。