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複数の事業と複式簿記
No.334

複数の事業と複式簿記

お名前:takoqp カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年12月26日
現在不動産事業と農業事業で青色申告を行い、不動産事業の方で複式簿記、農業事業では収支計算のみの簡易簿記をすることで、不動産事業において65万円の控除を受けている者です。

今までは、農業事業において米と野菜の生産のみだったため、その年の収支計算のみで所得をだしていることに違和感がなかったのですが、今年から保存食品の加工をはじめました。

保存食品であるため、今年生産した加工品であっても販売が来年になることも当然でてきますが、今までどおり農業事業の方は今年の加工にかかった来年の売上に対応する費用も含めて、単にその年の収支計算のみで所得を算出して良いのでしょうか?

不動産事業のほうで、65万円の控除を受けるのであれば問題ないという理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年12月29日
お世話になります。

農業所得は、複式簿記で記帳せず、不動産所得について事業的規模で複式簿記を採用しているとの前提で言いますと。65万円の青色申告控除は受けることができます。

しかし、農業所得は、複式簿記で記帳しなくても、費用収益の方法で記帳する義務があります。来年の費用は、今年の費用から差引、翌年の収益に対応する必要があります」。

なお、複式簿記とは、青色決算書と貸借対照表を添付することです。
青色申告控除の順番が、まず、不動産所得となっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年12月30日
はじめまして。

青色申告特別控除は不動産所得、事業所得のいずれかの所得で複式簿記による記帳を行い、これに基づく貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出することにより受けることができます。

不動産所得は事業的規模の場合は65万円、それ以外の場合は10万円の控除となります。

農業所得(事業所得)の計算の仕方は青色申告特別控除とは別の話です。

これまでは生産物の作付から収穫、販売が年をまたぐことがなかったということですので、その年の現金の収支がそのままその年の収益と費用に対応していたものと考えられます。

加工品は在庫が発生するため年末に棚卸を実施し、その分の費用は翌年の費用として収益に対応させる必要があります。

在庫計算は製造業ですので原価計算が必要となります。

なお小規模事業者に該当する場合、現金主義による所得計算が可能となりますが、65万円の控除を受けることはできません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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