トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 一時金の所得税、住民税について
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No.302 | 一時金の所得税、住民税について |
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お名前:みるくるみ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年11月6日 |
1年半ほど前に主人が亡くなり、年金タイプの死亡保険金を毎月いただいています。近々、中古のマンションを購入するにつき、この年金タイプの保険金のうち、一時金の一部を引き出す予定でいます。現在、購入予定の物件が1900万円(諸費用込)の予定なのですが(一括支払の予定です)、この金額を一時金でいただくと、当然、所得税、住民税が後々加算されるかと思いますので、所得税、住民税を見越して、余分に一時金を出さなければならないと思います。自分は税のことが全く無知なので、実際、どのぐらいの所得税、住民税がかかるのかがわかりません。だいたい、このぐらいなら、最悪安心であろう金額をアドバイス頂けると幸いです。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年11月6日 | |
課税される税金の額を計算するには、貰える金額と、それに対応する支払(ご主人が負担した)保険料の金額が必要です。 まずは、保険会社に連絡して、その数字を教えて貰って下さい。 宜しくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年11月6日 | |
保険金を一時に受け取った場合には一時所得として課税になります、所得の計算は、受け取った保険金額-対応する支払保険料-特別控除(最高50万円) 以上の残額の2分の一が他の所得に加算されて課税されることになります。したがって、以上の金額のほか、所得控除の金額も分からないと計算ができません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No302 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。