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サラリーマンの副収入について
No.274

サラリーマンの副収入について

お名前:藤木隆 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年10月5日
現在サラリーマンをしております。
今年FXやアフィリエイトで年間20万円以上の副収入が発生しそうです。この場合、共に雑所得として合算して所得計算していいのでしょうか?また情報商材などをクレジットで購入しているのですが経費として認められますでしょうか?クレジット明細(購入商材名不明)は証拠資料として効果があるのでしょうか?



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年10月6日
税理士の石山です。

 FX取引、いわゆる外国為替保証金(証拠金)取引はにつきましては、利益が実現した場合には、雑所得として総合課税の対象となり原則確定申告が必要です。
 具体的には、1年間(1月1日から12月31日)に確定した次の損益が対象です。
 ①反対売買を終了した取引に関して発生した(決済)損益
 ②反対売買を終了した時点で受け取る(または支払う)金利相当金額(スワップ金額)
当該年に発生したすべての①と②の合計額から、手数料、交通費等の必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。
 外国為替保証金取引に関して、控除できる必要経費として、次のようなものが考えられます。
 ①売買手数料
 ②振り込み手数料
 ③交通費、通信費など
ただし、実際にどの様な経費が、どの程度まで認められるかは、個別のケースに従うことになります。情報商材はは微妙なところがあります。単なる趣味としての情報教材や一般的な購読するためのものは、対象にならない場合も考えられます。申告の際に税務署に確認をすることをお勧めします。

◎雑所得として申告不要について
 一か所から給与等の支払いを受ける所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合には申告は不要です。ただし還付を受ける場合には、たとえ雑所得が20万円以下であっても申告する際には合計所得に加算する必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年10月6日
お世話になります。

FXに関する取引は、雑所得等として次のように取り扱われておりますので参考にして下さい。↓国税庁のHP。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

アフィリエイト収入も副業なら雑所得となるでしょう。

ともに、必要経費になるものは、その業務に直接必要なものなので、合理的な説明が可能なら情報教材費も必要経費となります。その場合、基本的にクレジット明細では証憑としての証明にはなりませんので、内容を記入してもらい領収書や請求書を合わせてもらうことをお勧めします。

20万円未満については先の先生と同じ意見ですので還付申告の際は、注意して下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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