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No.240 | 住宅ローン減税について |
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お名前:HONDAPOP | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年8月17日 |
はじめまして。 新築マンションの取得を考えています。 以下の場合、住宅ローン現在の対象になりますでしょうか? 1.)物件の取得は2009年9月予定 2.)住民票(家族全員)の移動も2009年9月予定 3.)子供の幼稚園があと、1年半のこっているため(新しいマンションからは通えない)、 現在賃貸しているマンションを借りたまま、ウィークデイは賃貸マンション、週末および長期休暇は新しいマンションにて生活予定。賃貸マンションを引き払うのは、1年半後。 4.)荷物は、必要に応じて、新しいマンションへ移動 アドバイスよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年8月18日 | |
資産課税を専門に扱っております松島一秋税理士事務所、所長の松島一秋です。 (ホームページhttp://homepage3.nifty.com/anautumn/) 住宅ローン控除について平成21年4月1日現在法令等に基づいてお答えします。 1 住宅ローン控除の概要 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その新築等のための住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 2 住宅借入金等特別控除の適用要件 居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。 (1) 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。 (2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。 (3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 (注) この場合の床面積の判断は、次のとおりです。 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区 分所有する区画の床面積によって判断します。 (4) 新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金も同様に該当しません。 (5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。 3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得対価の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 4 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。 イ 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 (注)連帯債務がある場合には、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。 ロ 住民票の写し ハ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書) ニ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類 (イ) 家屋の新築又は取得年月日 (ロ) 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額 (ハ) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。 ホ 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類 ヘ 建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し ト 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票 以上からみて、あなたの場合は、上記の 「新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。」に疑問があり、この特別控除の適用はかなり難しいものと思われます。最寄の税務署で、よく相談されることをお薦めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No240 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。