トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 父名義の土地の売却
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No.227 | 父名義の土地の売却 |
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お名前:常盤ハワイあん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年7月24日 |
前略 お手数ですが教えて下さい。 両親が戦前から住んでいた家を7年前に私名義で建て替え、引き続き両親と同居していましたが、事情により売却しました。 建物の売却益は出なかったのですが、父名義の敷地はほぼ全額売却益となってしまうので、その税金をなるべく少なくしたいと思います。 自分で調べた限りでは、居住用の3千万円の特別控除と長期譲渡の軽減税率の適用が受けられると思うのですが、正しいでしょうか? なお、父名義の土地には私の住宅ローン及び事業借入に対する抵当権が設定されており、私が事業に失敗し返済出来なくなったことにより、競売を避けるために建物とともに任意売却を行っております。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2009年7月26日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅といいます。 ご質問の件回答させていただきます。 基本的な3,000万円控除及び長期譲渡の軽減税率の適用の概要についてはお調べであると思われますのでポイントのみ書かせていただきます。 ようはお父さんの土地の譲渡についての適用が可能か?ということだと思いますのでその解説を 家屋と敷地の所有者が異なる場合であっても、家屋所有者の譲渡所得の金額から特別控除額3,000万円が全額控除しきれないときには、次に掲げる要件の全てに該当すれば、その控除しきれない金額を敷地の所有者の譲渡所得の金額から控除することができます。 下記の要件を満たせば適用が可能です。 ①家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。 ②家屋の所有者とその敷地の所有者とが親族関係を有し、かつ生計を一にしていること。 ③敷地の所有者は、当該家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。 前提条件ですと、生計を一つが該当すれば適用は可能です。 一方軽減税率とは20%でしょうか? 14%でしょうか? 14%の場合には10年超が要件となり、この所有期間が10年を超える居住用財産とは,家屋とともにその家屋の敷地の用に供されている土地の譲渡があった場合に,家屋及び土地の双方について10年を超えるものをいうのであって、7年前に建替えしているのであれば適用ができない可能性があります。 20%は5年超なので適用が可能です。 乱文失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月26日 | |
居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の適用についてはその家屋に居住している者及び社会通念に照らし同居することが通常である者の所有とありますので適用はあります。そしてまず家屋の譲渡所得から適用されます。 税率軽減については所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であり、この例では所有期間7年ほどになりますので適用はありません。建物の売却損と土地の譲渡益は所有者が異なるため通算されませんので、結果としては土地の譲渡益から3000万円の特別控除をした後15%の税率で譲渡所得の課税がされるものと思われます。 立て替えたときの状況などが影響するかもしれませんので細かい部分は税理士等に相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No227 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。