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No.335 | 海外Webサイトへの広告 |
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お名前:海外消費税 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2009年12月29日 |
日本企業が海外Webサイトへ広告を出す際、海外Webサイトと契約を行い、日本の代理店としてオーダー(ドル)・原稿送稿などを行います。請求は小社が円で行います。 海外Webサイトは日本に支社・支店などはありません。今回、小社が代理店となります。 この際、請求時に消費税分は必要となりますか? ご教授ください。 |
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No.1 | 回答者:平野健治 税理士 | 回答日:2009年12月30日 | |
国際税務を専門分野としている会計士の平野です。 下記の通り、回答させていただきいます。 前提 下記の質問文を読むと、問題となっている取引は日本所在の貴社が、海外企業の代理店として(海外企業に対して役務提供する。)、他の日本企業の広告原稿を海外企業に送信するという取引であると理解して回答します。 回答 国内取引として役務取引を行った場合、輸出免税取引に該当ない限り消費税の課税対象となります。しかし、輸出免税取引に該当する時は消費税は免税とされています。 当該取引は役務取引であり、国内及び国内以外の地域にわたり行われる通信等であるため、発信地である国内において取引が行われたものとされます(=国内取引)。 次に、当該役務取引は、非居住者(外国企業)に対して行われるものであるが、国内における代理行為によって非居住者が日本国内において直接便益を受けるためのものであり、輸出免税に該当しません。 よって、輸出免税に該当しない国内取引として、消費税が課税されることとなります(=消費税含みで外国企業に請求することとなります。)。 以上、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市西成区の平野公認会計士・税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No335 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。