トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 外注業者との取引時に発生する消費税について
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No.242 | 外注業者との取引時に発生する消費税について |
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お名前:TM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2009年8月19日 |
質問させていただきます。 現在事業を行っており、下請け業者に材料を利益を乗せずに販売し、材料ごと完成品を買い取るという形で処理しております。 つまり実態は、ほぼ原材料の無償支給と変わらないのですが、材料の販売についても消費税が加算されている状況です。 この消費税を払わない、もしくは金額を低減させる方法があればご指導いただきたいです。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年8月19日 | |
取引を仕訳で記載すると下記の状況になると思います。 1)材料仕入れ時 仕入 ××/買掛金×× 仮払消費税×× 2)材料支給時は 売掛金 ××/売上 ×× 仮受消費税×× 3)完成品受け取り時は 仕入 ××/買掛金×× 仮払消費税×× 4)完成品販売時は 売掛金 ××/売上 ×× 仮受消費税×× ここで1)と2)の消費税額は同じになるはずです。そして3)の仕入金額と4)の売上金額の差額についての消費税をTMさんが原則では納付することになります。なので多く支払っているようですが実際には無償支給でも、材料を売り上げての経理でも変わりません。ただ消費税には簡易課税制度がありますので、売上1000万円以下になるようですと、消費税額が下がる可能性はあります。簡易課税制度についてはいろいろ要件がありますので、別途調べてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年8月20日 | |
ご質問の内容からして、消費税は簡易課税でしょうか。 でしたら、貴殿の方で売上が発生しないようにしないといけません。 つまり、材料の仕入れが下請け業者の直接の仕入れになる様に、請求書の宛名、納品先、支払方法等を変えるしかないと思います。 ただ、請求書の宛名が下請け業者にして、納品先が下請け業者又は現場となっていれば、貴殿が支払った材料費を立替金とできる可能性もあるとは思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No242 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。