トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 買い物するときの消費税について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.297 | 買い物するときの消費税について |
|
お名前:横ノリ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2009年11月3日 |
教えてください。 1個30円(税抜)の商品を内税表示32円(税込)で販売している店で10個買ったときの消費税はいくらが正しいのでしょうか? ①30円を10個なので課税価格300円に対し5%で15円 ②32円を10個なので320円で課税価格300円消費税は20円 よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年11月3日 | |
消費税は一定期間に売上げた金額(課税売上高)に対し税金が課されます。したがって店側は1年(少ない場合は1ヶ月)の売上を全部合計したものに対し消費税を納入します。 そこで答えとしてはまとめた300円に対し5%の15円となります。1円未満の端数が生じた場合は事業者の選択により切り上げ・切捨て・四捨五入などして消費者から受取り、一定期間の合計額を1000円未満切捨てし、消費税額を出しています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:後川勝也 税理士 | 回答日:2009年11月3日 | |
この質問の場合、質問者が【納税者(お店)】なのか【消費者(購入者)】なのかによって、求めておられる回答が異なるように思います。 質問者が【納税者(お店)】の場合で、1個30円(税抜)の商品を販売しているケースでの消費税計算上の納税額を知りたいという意図での質問ならば、概ねNo.1の回答となるでしょう。 しかし、平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。 その理由として、「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じたからです。 質問者が【消費者(購入者)】の場合で、お店が総額表示1個32円(税込)の商品を販売し、10個買ったときの支払金額320円(税込)の本体価格と消費税相当額の区分を知りたいという意図での質問ならば、回答は異なってきます。 この場合の回答としては、支払金額320円の中に消費税相当額を含んでおり、下記のように割り切れません。 本体価格304.7619円+消費税相当額15.238円≒319.9999円 小数点以下を整理すると、概ね次のような本体価格と消費税相当額の区分になります。 本体価格305円+消費税相当額15円=320円-----(A) 上記致しましたように、平成16年4月から消費税相当額を含んだ「総額表示方式」が事業者へ義務付けられています。 従いまして、 最終消費者を対象とする小売業の場合は、通常、消費税相当額を含んだ「総額表示方式」となっていると思われますので、1個32円(税込)の中に消費税相当額を含んでいると考えるべきでしょう。 この商品を10個販売したときの本体価格と消費税相当額の区分も、上記(A)のように考えるのが妥当と思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 兵庫県宝塚市の後川会計事務所〔宝塚OFFICE〕 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No297 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。