堀内勤志 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.406 | 保険の満期返戻金 |
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お名前:ひで | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年3月10日 |
すみませんが教えて下さい。 昨年12月に生命保険が満期を迎え口座に入金されました。 既払保険料が64万で満期返戻金が100万円が二口です。 ただ、この保険は一時払い養老保険で名義は私でしたが 父親が全額は払ってくれたものでした。 一昨年、父親が亡くなり、解約金相当額で相続の申告は したのですが、確定申告では既払保険料と相続時の解約 金相当額のどちらを必要経費にすれば良いのですか? お忙しいなか済みませんがよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2010年3月10日 | |
受取保険金額から支払い保険料を差し引き、残額から50万円の特別控除を差し引くことになります。残額の2分の一の金額を他の所得に加算し申告することになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年3月10日 | |
はじめまして、会計士の福田と申します。 今回の申告は一時所得での申告となり、「一時所得の収入を得るために支出した金額」は既払保険料での申告となります。 所得税法基本通達34-4に以下の記載があります。 「 34-4 令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額には、その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額(これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等に係る部分の金額を除く。)も含まれる。(平11課所4-1改正) (注)略 」 お父様がご負担された保険料は、「その一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額」に該当します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年3月10日 | |
生命保険契約の権利を父親から相続された上で、その後に満期を迎え満期金を受取られたとのことですから、父親が負担されてきた既払保険料の実額と、貴方が負担された既払保険料の実額が必要経費になります。 なお、相続時の解約返戻金相当額は、あくまでも相続時のその生命保険契約の権利を評価したに過ぎません。(相続税課税上の時価です。) したがって、所得税の計算では、父親が負担された保険料は貴方が相続することによって、貴方が負担されたものとみなされますので、貴方が相続後に負担された保険料の実額を合わせて必要経費の額とします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No406 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。