トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 【続】貸倒引当金の件
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No.404 | 【続】貸倒引当金の件 |
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お名前:ぴー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年3月9日 |
※うまく反映されてなかったので、再質問しています。 福田先生、平野先生、岡田先生 お忙しいところ、ご回答頂き、ありがとうございました。 すみません、もう少し教えてください。 前回の質問で、 ①貸倒引当金 / 貸倒引当金戻入 300万円 ②貸倒引当金繰入 / 貸倒引当金 150万円 を立てるという前提でご回答を頂きましたが、仮に 平成22年3月期決算において、①及び②の会計処理を しなかった場合というのもありなのでしょうか? つまり、前期計上した300万円が、帳簿上の貸倒引当金と して残り、税務上は、洗替法のため、一旦300万円を認容、 破産申立のため、150万円を否認という方法です。 本来であれば、会計上も150万円の貸倒引当金の方がいいの でしょうが、会計上、洗替法又は差額補充法のどちらを採用 しても、特別利益が計上されてしまうためです。 税務上だけの調整でもよいのであれば、その方がよいので、 上記のような考え方でも問題がないものかお教えください。 --->会計上においても、必ず何かしらの処理をしなければ いけないものなのでしょうか? わかりづらい質問で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年3月10日 | |
公認会計士・税理士の西山元章と申します。よろしくお願いいたします。 ご質問ですが、確かにわかりづらいですね(笑)。 貸借対照表上に計上されている「貸倒引当金300万円」が、平成22年3月期においても、損益計算(繰り入れ等)とかかわりなく、そのまま計上しているが、別表のみの調整だけでも良いのかという趣旨と解釈してお答えします。回りくどくてすみません… 法人税の取り扱いにおいて、貸倒引当金は、繰入額を損金経理し、別表十一(一)付表を添付しますが、少なくとも平成22年3月期において、損益計算とかかわりなく、前期からの横滑りで貸倒引当金を計上したままでは、損金経理したことにならない恐れがあります。 そこで、小職はこのような場合、以下のような仕訳を入れるように顧問先に指導しています。、 ①貸倒引当金/貸倒引当金戻入益 300万円 ②貸倒引当金繰入/貸倒引当金 300万円 ③貸倒引当金戻入益/貸倒引当金繰入 300万円 ①と②で別表と連動させ(もちろん貸倒引当金繰入300万円のうち、損金になるのは150万円です)、③で相殺しています。 これらの仕訳により、会計と税務の衡平をとっています。 ところで、貸倒引当金ではなく貸倒損失の適用は考えられないでしょうか?たとえば… 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。 ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:藤田雄彦 税理士 | 回答日:2010年3月10日 | |
税理士の藤田と申します。 会計上どちらの処理方法(洗替法と差額補充法)とっていたとしても 法人税法上は洗替法により処理したと仮定して税務調整を行います。 御質問の例でいえば、前期に会計上貸倒引当金を300万円計上し、今期は 会計処理を何もしなかったとしても、税務上は 貸倒引当金/貸倒引当金戻入 300万円 貸倒引当金繰入/貸倒引当金 300万円 という仕訳がきられていると仮定して税務調整を行います。 つまり今期の別表調整において300万円を認容し、150万円を否認することになりますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市伏見区の藤田雄彦税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No404 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。