トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 減価償却超過額の件【続き】
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No.380 | 減価償却超過額の件【続き】 |
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お名前:ななこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年2月19日 |
福田先生、甲田先生、宇佐美先生 お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました。 すみません、もう1つ教えてください。 今回質問した資産は、定率法で計算を行ったものです。 先生方から頂いた回答には、定率法では前期損益修正損を 計上した翌年から除々に認容していく、とのことでした。 ここで質問なのですが、例えば超過額が10万円だった場合、 この10万円は、 --------------------------------------------- ①償却不足額として年々認容(減算)していかなければ ならない(強制的) ②売却又は除却した年にまとめて減算してもOK(任意的) --------------------------------------------- のどちらなのでしょうか? ①の場合であれば、別表五(一)の減価償却超過額は 毎年少しづつ減って行き、②の場合には超過額の10万円が、 売却又は除却までずっと残っていることとなります。 手間等を考え、可能であれば、②を選択したいと思って いますが、②の選択はよいのか、悪いのか、再度ご教授 頂ければ幸いです。 以上、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年2月19日 | |
税理士の宇佐美と申します。 減価償却超過額の認容の件ですが、条文上は①の強制になっています。 損金経理額には当期の減価償却費の他、過年度に損金の額に算入されなかった金額が含まれます。 超過額の10万円を雑収入などで受け入れて、帳簿価額=税務上の帳簿価額とすれば、翌期に全額を認容でき、手間がかかりませんが、適正な期間計算を行うために毎期の減価償却費の計算を本来の帳簿価額で行われるのであれば、少しずつ認容されることになります。 (参考条文等) 法人税法31条4(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:甲田拓也 税理士 | 回答日:2010年2月19日 | |
公認会計士・税理士の甲田です。 前期以前の事業年度において生じた減価償却超過額は、 当期に償却費として損金経理した金額に含められることに 法人税法上なっています。 つまり、 当期に償却不足額が30万円あって、例であげられているように過年度の 償却超過額が10万円ある場合(償却不足額>償却超過額)は、 10万円は強制的に認容されることに 法人税法で定められています。 ご面倒ではありますが、 エクセルや市販ソフトで管理を行っていく管理方法を とられるとよろしいかと思います。 (もしくは、このようなケースが多いのであれば エクセル等の管理資料の作成作業を税理士等の外注に任せてしまっても よいかもしれません。) 以上です、またご不明点等ありましたらご質問ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都新宿区の公認会計士甲田拓也事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No380 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。