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No.379 | 減価償却超過額の件 |
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お名前:ななこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年2月19日 |
いつもお世話になっております。 減価償却超過額の件で質問させて頂きます。 Aという資産があり、取得が平成20年4月1日とします。 (会社の会計期間は4月1日~3月31日) 今期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)の決算の 準備をしていたときに、このAの過年度分の減価償却費が 計上されていないことがわかりました。 このAの過年度分の減価償却費を計算したところ、 10万円だったと仮定して、会計上はこの10万円を 前期損益修正損等で費用化し、本来未償却残高として あるべき金額に調整したいと思います。 会計上の過年度分+当年度分の減価償却費の合計額は、 税法上の減価償却費の損金算入限度額を超えてしまう ため、この税法上の超過額は、減価償却超過額として 別表調整しなければならないと思います。 ここまではわかるのですが、この減価償却調整額を 別表上減算できるのは、「売却又は除却のとき」と 考えていいのでしょうか? それとも、別の方法をとるべきなのでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年2月19日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 ご質問の件ですが、 減算できるのは会計上償却が完了した後の段階になります。 すなわち会計上償却は完了したものの 税務上は完了していないので、償却するという考え方です。 当然ながら売却または除却の時も減算は可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:甲田拓也 税理士 | 回答日:2010年2月19日 | |
こんにちは。公認会計士・税理士の甲田と申します、 どうぞよろしくお願いします。 定額法の場合は、 会計上の償却が完了したあとに、減算ができると思います。 一方で、 定率法の場合は、 前期損益修正損を立てた翌年から除々に認容されていくと思います。 なぜならば、前期損益修正損を計上した期末から、 会計上の簿価と税務上の簿価の方でズレが生じ、 後者の方が金額が大きいことから、償却不足分が生じ、その分を限度として認容されるからです。 また、ご記載のとおり、売却又は除却のときは、 どちらの方法であっても減算可能です。 以上、よろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都新宿区の公認会計士甲田拓也事務所 | ||
No.3 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年2月19日 | |
翌期の減価償却の計算を、本来の帳簿価額を基に定率法で計算されるのであれば、毎期償却不足が発生して少しずつ減算されていくと思います。 定額法であれば、1円まで償却された後に償却不足が発生しますので、そのまま所有されていても償却不足が発生した期に減算になります。 もちろん売却又は除却の時も減算になります。 (補足) 定率法の償却限度額(後半は計算方法が変わります) (帳簿価額+償却超過額)×償却率 本来の帳簿価額で計算される減価償却費 帳簿価額×償却率 償却超過額×償却率の分だけ償却不足が発生して減算になります 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No379 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。