トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 米国の株式の売買は確定申告必要ですか?
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No.401 | 米国の株式の売買は確定申告必要ですか? |
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お名前:株式投資家 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年3月8日 |
サラリ-マンです。平成21年に初めて米国の株式に投資しました。ドル建てで購入し、半分を平成21年中に売却し売買計算書をもらいましたが、確定申告は必要ですか?必要な場合、ドル建てをどのように円換算して税金計算し、どのように確定申告するのですか?(税金は引かれてません。) |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年3月8日 | |
外国株式等の売却も国内株式の売却と同様に譲渡所得(申告分離課税)に該当し、譲渡益に課税される税率は上場株式等(証券会社等を通じて売却した場合に限る。)の場合は10%(所得税7%、住民税3%)となります。 譲渡損益の計算は円換算で行います。換算レートは以下の通りです。 売却価額は売却日の為替レート(TTB) 取得価額は購入日の為替レート(TTS) 譲渡費用は支払日の為替レート(TTS) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年3月8日 | |
参考までに、外貨で表示されている株式等に係る譲渡又は取得の対価の額等の邦貨換算についての国税庁の取り扱い通達を載せます。 租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い通達 37の10-8 (外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算) 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たり、株式等の譲渡の対価の額が外貨で表示され当該対価の額を邦貨又は外貨で支払うこととされている場合の当該譲渡の価額は、外貨で表示されている当該対価の額につき金融商品取引業者と株式等を譲渡する者との間の外国証券の取引に関する外国証券取引口座約款において定められている約定日におけるその支払をする者の主要取引金融機関(その支払をする者がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払をする者)の当該外貨に係る対顧客直物電信買相場(TTB)により邦貨に換算した金額による。 なお、取得の対価の額の邦貨換算については、対顧客直物電信売相場(TTS)により、上記に準じて行う。 (注) 株式等の取得の約定日が平成10年3月以前である場合には、外国為替公認銀行の公表した対顧客直物電信売相場によることに留意する。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No401 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。