一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 非居住者への退職所得と住民税

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



非居住者への退職所得と住民税
No.509

非居住者への退職所得と住民税

お名前:Celticfc0927 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2010年9月18日
 こんにちは。ネットサーフをしていたらたまたま見つけました。
中企業で住民税の特別徴収担当となり、OJTで勉強中の者です。

・海外駐在(非居住者)のまま退職した場合、
 住民税は退職年1月1日で非居住者であれば
 特別徴収しなくてもよい と理解しています。
・非居住者のまま退職した場合で、
 退職年1月1日は国内勤務、2月に海外駐在になり
 11月に退職した場合は、どうなりますか。
・もう一つあって、退職年1月1日で非居住者のため
 退職金から源泉徴収されなくても、退職翌年1月1日に
 国内に居住していたら普通徴収で退職金に住民税がかかる
 様ですが、この理屈もよく分かりません。
 退職金は現年分離課税なのだから、この場合だけ何で
 前年所得課税になるのかがさっぱり分かりません。

突然のお願いで図々しい限りですが、
差し支えなければご教示ください。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年9月22日
 Celticfc0927さん よろしくお願いいたします。
 
 退職金の住民税の課税は,所得の場合と異なり,退職年の1月1日現在の状況で判断されます。
 たとえば,平成22年10月に退職された場合,平成22年1月1日現在で非居住者であれば,住民税は課税されません。

 したがって,以下のように扱われると思われます。
1.退職年1月1日は国内勤務、2月に海外駐在になり,11月に退職した場合は,住民税が課税されることとなります。(この場合,そもそも非居住者とされるか疑問に思います。)
2.退職年1月1日で非居住者で,その年に退職金を支給された後、同年中に帰国して,翌年1月1日に国内に居住している場合,住民税は課税されないこととなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/8件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No509 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋