堀内勤志 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.508 | 車両の売却価格 |
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お名前:のま | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年9月17日 |
法人で車両を所有しており、今回新たに車両を購入する予定なので、古い車両を個人で買い取ろうと思っています(気に入っている車なので)。 その場合、売却価格はいくらにするのが妥当なのでしょうか? 減価償却は終了しているので、簿価は1円なのですが、1円で購入しても税務署に突っ込まれないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年9月17日 | |
こんにちは。 車両の売買価額ですが、市場価額で売買されるのが妥当かと思います。 中古車センターなどで見積りを取る、雑誌やインターネットなどで類似する車両の売買価額を調べる等して下さい。 市場ではほとんど流通せず、廃車になるような車両でしたら1円でも妥当かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2010年9月17日 | |
宇佐美先生の回答でよいと思います。付け加えるならば、耐用年数を過ぎていると言うことですが、 現在の車両は通常に使用すれば、耐用年数を経過しても使用することができますので、1円で購入というのは問題があると思います。ただ、「車両を買い換える理由」又「気に入っている理由」により妥当価額(時価)に違いが生じると考えます。又、その車体の状況によっても違いが出てきます。デーラー等に問い合わせるのがよいと思いますが、わからない場合は、これらのことを総合して税理士に相談されるのがよいと思います。なお、売却する時には、自動車名義の書き換え,車両保険の切替え等を忘れないようにしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No508 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。