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No.459 | 退職時の勤続年数 |
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お名前:ひで | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年6月21日 |
済みませんが教えて下さい。 創業者である会長が退職し、退職金を支払うことになったのですが、勤続年数は法人成り前の個人事業主からの通算で計算することが可能でしょうか? また、月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率の計算でも通算が出来るのでしょうか? 会社の為に働いたくれた期間なので通算して計算したいのですが、教えて下さい |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年6月22日 | |
ひでさん、よろしくお願いいたします。 創業者の会長様が退職するに際して支払う退職金についてお悩みのようですね。 ところで、法人成り前の勤続年数については以下のような通達があります。 個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。 しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。 上記は使用人の場合であり、会社設立後、相当の期間が経過していれば勤続年数の通算もOK戸のことのようです。 この通達が個人事業主にも適用されるかというのは疑問です。 個人事業主が会社を設立した場合に、その個人事業主は退職金をもらえるわけではないからです。 しかしながら、退職金を算定する場合に、ひでさんも適用を考えられている「功績倍率方式」の算式では、たとえ、勤続年数が法人設立後でも、功績倍率で調整することも可能です。 問題は、退職金の総額が不相当な高額であれば、法人税の計算において、損金にならないということであって、勤続年数に帰趨されるべき問題ではないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年6月22日 | |
個人事業主には退職金という考え方はありませんので法人成り以前の個人事業を行っていた期間は通算されません。 役員退職金は功績倍率で算定するのが一般的ですが、個人事業主時代の功績もこの功績倍率で調整されたらいかがでしょうか。 功績倍率については、税法や通達には何も定められていませんが、実務上は会長、社長は3倍程度が目安とされています。特殊事情があれば3倍以上でも可能ですが、税務調査等で過大退職金と認定されない一般的な目安が3倍程度ということです。参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No459 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。