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優勝賞金と記念品の支給の税金
No.444

優勝賞金と記念品の支給の税金

お名前:経理マン カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年5月18日
社内の野球大会で、会社から優勝チ-ムに優勝賞金と記念品を、最優秀選手に賞金を渡すこととなりました。課税関係を教えてください。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年5月23日
 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 経理マンさん、よろしくお願いいたします。

 賞金と記念品の課税関係について、いろいろな見解があると思いますが、個人に直接、記念品や賞金(現金だけでなく商品券等も含む)を渡した場合、当該個人に対する給与所得として課税されることになると思います。加えて、会社に源泉徴収義務が発生しますのでご注意ください。
 チームに現金を渡した場合、たとえば、そのチームにて、賞金相当額を費消して居酒屋等で打ち上げ会を実施、居酒屋等の領収書を提出した場合は、福利厚生費とする余地はあるかと思いますが、各個人に分配するとやはり給与所得課税でしょう。

 多くの会社は、個人に渡した賞金も含め、福利厚生費で処理している場合が多いのですが、個人に現金等を渡すと税務調査で否認されています。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2010年5月23日
はじめまして京都の税理士の岩浅です。
ご質問の件ですが、上記の先生のご回答と同じ見解です。会社が最終的に従業員個人に対して賞金や賞品を支給した場合には、原則として給与として源泉徴収が必要になります。源泉徴収の対象としないことができるのは、少額な物品等の場合のみでしょう。少額とは、社会通念上という厄介な文言でいくらまでとは言えないのが実状です。 ご参考までに。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No444 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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