トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人に対する配当の源泉
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No.418 | 法人に対する配当の源泉 |
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お名前:Kantaro | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年4月7日 |
お世話になります。 的を得ていない疑問なのかもしれませんが、法人に対する配当に対し、源泉を差し引かねばならないのは何故でしょうか。 相手が個人である場合、課税の徴収漏れ防止という観点から、理解できるのですが、そもそも法人である場合申告漏れなどない前提から、源泉を差し引くのに違和感を感じる次第です。 また、差し引いた源泉は配当した法人が納付しますが、結局配当された法人は当該金額について還付されることと思います。 この一連の流れの意味が全く不明です。 制度趣旨的な話になってしまうのかもしれませんが、この意味合いについて、そもそも何のために行うのか教えて頂けませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年4月7日 | |
はじめまして。会計士の福田と申します。 ご質問の趣旨は源泉徴収制度の必要性について問われていると考えます。 まず法律的には配当については源泉徴収された上で支払われ、 法人税では受取配当金の益金不算入の制度、 所得税では配当税額控除という形で整理されています。 これは我が国の法人税制がシャウプ勧告に基づく制度設計のもと、 法人税は株主課税されるべき所得税の前取りとして課税するという 株主集合体説に立脚しているというところから議論がスタートします。 この後に所得税では配当税額控除、法人税では受取配当金の益金不算入の制度が 理論展開されるわけですが、ここで記載すると膨大な記載となりますので、 詳しくは渡辺淑夫先生の「法人税法」、金子宏先生の「租税法」をご覧ください。 ではなぜ源泉徴収が必要なのかということですが。 源泉徴収制度は、納税義務者から直接に租税の徴収が困難であるとか、 能率的かつ確実に租税を徴収する必要がなどの場合に採用されています。 配当に関する源泉徴収の場合、特に上場会社では株主が個人であるか法人であるかを 識別して源泉徴収をするのは非常に処理が煩雑になります。 株主が法人であるという証明を法人株主が上場会社等にしなければならないなど 大変な作業が必要になります。 もっとも今のように高度にシステム化されてきた時代になると 一度登録すれば簡単に識別できるのではという考え方もありますが。 源泉徴収制度は繰り返しになりますが、租税の徴収の確保、 事務負担の軽減につながるという意味で採用されているものです。 その趣旨に基づいて法人税では税額計算時に法人税から差し引かれたり、 還付を受けたりすると理解されればいいと考えます。 なお同様の話は給与所得についても存在し、 給与所得も源泉徴収をなくして申告納税制度にすればどうかという議論が存在します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年4月7日 | |
源泉徴収制度は課税の徴収漏れ防止という観点もありますが、徴税手続きをなるべく簡便にして費用も節約出来て、しかも税収を確保するという観点が一番大きいと思います。給与の源泉徴収がその典型ですが、配当についても税収のウエイトは高く、法人が受け取る配当の方が個人よりはるかに多い故上記の観点で源泉徴収されているのではと思われます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No418 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。