堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.437 | 税務調査 |
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お名前:としぼー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年5月11日 |
税務調査があり売上の漏れがあり指摘をうけ修正申告を提出しました。 決算を向かえ仕訳を悩んでいます。 法人税/現金で処理はしています。 申告書上ではどのように処理をしたらいいのでしょうか。 損金にはならないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年5月13日 | |
としぼーさん。公認会計士・税理士の西山元章と申します。 税務調査たいへんでしたね。 「法人税/現金」と仕訳されたということは、修正申告で支払った法人税だけ仕訳されたということになります。 これから、消費税等や加算税、延滞税、地方税を支払うことになります。 申告書上ではどのように処理するかということですが、これは修正申告ではなく、今回迎える決算の申告についてと解釈してお答えします。 決算書には、否認された売上高が計上されていると思いますが、この売上高は、法人税上は税務調査で前期分となったわけです。 したがって、別表四にて減算・留保してチャラにするわけです。 また、別表五(一)にて売上漏れ分の留保分を減少する(取り消す)ことになります。 としぼーさんの仰せのように損金にはなりませんが、減算されますので、おおよそ同じこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年5月13日 | |
京都の税理士の岩浅です。 としぼーさん税務調査お疲れ様です。 仕訳はそれで間違いないです。 法人税は損金にはなりませんが、税務調査で指摘された売上分については当期の会計上の利益にはなりますが、税金の申告書の計算上では別表4で減算(修正申告で別表4で加算し別表5-1であらわした分を減らす)という処理がなされ二重に税金は支払われません(延滞税や加算税は除きます)ので心配は無用です。 「修正申告 減算」なんかで検索すると詳しい処理も出てくるかと思います。 ご参考まで・・・ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No437 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。