トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 社員に対する退職功労金の支給
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.426 | 社員に対する退職功労金の支給 |
|
お名前:ななこ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年4月19日 |
お世話になっております。 当社の社員が死亡したことにより、退職金を支給することに なりました。 当社の退職金制度は、外部の中退共制度を利用しており、 故人の家族が請求することによって、支給されることに なります。 このような場合に、当該社員に別途功労金を支給する場合、 税務上、否認されない適正金額の算定根拠を教えてください。 役員の場合は、支給する退職金の0~30%であれば問題ない、 というのをよく見かけますが、社員の場合の適正金額が よくわかりません。 ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年4月19日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 退職金が税務上問題となるのは、ご記載のとおり役員に対する支給が絡んだ場合です。 役員報酬と同様に、一定の歯止めをかけないと容易に利益操作の材料となるからです。 社員への支給は株主や役員と特殊な関係がない限り問題となるケースは稀です。 従業員に対する退職金は通常は退職給与規程にしたがって支給されます。 通常は特別功労金は別途定める等の記載がされており、ご記載の状況がよく生じます。 しかし、この金額を具体的に規定している法律はありません。 相場的な面であれば、財団法人労務行政研究所が調査資料を持っているようですが、 ネットでは見つかりませんでした。 退職所得には退職所得控除の規定があり、一つの指標となります。 勤続20年以下であれば40万円×勤続年数 勤続20年超であれば800万円+(70万円×(勤続年数-20年)) という規定です。 ただこれも退職金の額を規定しているものではありません。 相続税との関係で弔慰金と認められるかどうかという通達があります。 これは相続税法基本通達3-20に記載されているもので、 従業員の死亡が業務上の死亡であれば、死亡当時の報酬の3年分に相当する金額、 業務上の死亡でない場合は、死亡当時の報酬の6カ月分に相当する金額までは弔慰金として取り扱うとしています。 この規定も本来の退職金を弔慰金という名目で支給すれば、 退職金として認定されます。 この場合、法人の方で損金性を否定される場合は上記記載通り稀だと考えます。 以下、ご参考までに該当通達を記載しておきます。 (弔慰金等の取扱い) 3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正) (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額 (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年4月19日 | |
従業員に対する功労金については役員の場合のような算定目安は特にありません。 退職金規定において功労金を支払う支給基準等を定め、それに基づいての支給であれば不相当に高額な場合や経営者の恣意性が強い場合を除いて問題はないと思われます。 なお、法人税法では「過大な使用人給与の損金不算入」という規定があり、役員と特殊関係のある使用人に対する給与、退職給与等で不相当に高額な部分の金額は損金に算入されないとなっているため特殊関係使用人の功労金支給に当たっては特に注意が必要だと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No426 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。