トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 2ヶ所から給与をもらった場合の年末調整
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No.438 | 2ヶ所から給与をもらった場合の年末調整 |
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お名前:パートからの相談 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年5月12日 |
現在、夕方からの時間帯でパートとして働いています。(働き始めたばかりなのでまだ給料はもらっていませんが、月の給与にするとおそらく7万円くらいになると思います。) 今後、日中の時間帯にフルタイムで仕事をするかもしれないのですが、その場合、年末調整はどのようになるのでしょうか。 現在のパート先へは働き始めてからすぐに年末調整のために必要になるからということで「扶養控除等申請書」を提出しました。 フルタイムで仕事をすることになった時にその勤務先にも「扶養控除等申請書」を提出することになるのでしょうか。お給料はおそらくフルタイムの方が高くなると思うので、フルタイムの事業所に提出して、パートの方は返却してもらうことができる等、そういうことはできるのでしょうか。 またこの場合、2つの事業所の年末調整をどちらか片方で取りまとめてもらうとかになるのでしょうか。 1ヶ所で年末調整をする場合、もう片方の事業所では年末調整をする必要がないのでしょうか。 もし両方でする必要があるのであれば、私としましては事業所との関係もありますので、フルタイムについてはその事業所で年末調整をしてもらい、パートについては自分で行いたいのですがそのようなことは可能でしょうか。 また、それぞれの事業所で年末調整を行ってもらうことが可能でも、その事実が片方の事業所に知られてしまうということはあるのでしょうか。(フルタイムの職場は少し厳しめですので、年末調整の関係でパートのことが知られてしまうとあまり思わしくないのです。) ご回答をお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年5月13日 | |
パートからの相談さん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 お疲れ様です。お体を壊さないように頑張ってください。 ところで、「扶養控除等申請書」は主たる給与をもらっている先の1箇所しか提出できません。 現在はパート先のみなので、そこにお出しいただいて結構なのですが、フルタイム先にも勤務することとなった場合は、フルタイム先が主たる給与先となりますので、フルタイム先に、「扶養控除等申請書」を提出して、パート先は、「扶養控除等申請書」適用先ではなく、源泉所得税の乙欄適用となります。 乙欄適用先となると、源泉所得税の割合は少し多くなります。 年末調整は、「扶養控除等申請書」を提出しているフルタイム先にて行いますが、パート先の給与分(乙欄適用)も同時に年末調整できませんので、フルタイム先の給与と合わせて確定申告することとなります。パート先の分だけの年末調整ももちろんできません。 確定申告しても、直接、フルタイム先に、他から給与をもらっていることはわかりませんが、フルタイム先で住民税を源泉徴収(特別徴収)していれば、住民税から判明することもあります。それを避けるためには、確定申告時に、「パート分の住民税については、普通徴収する旨」を申し出ていただく必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年5月13日 | |
勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すると主たる給与の扱いとなり、毎月の給与計算で源泉所得税は甲欄が適用され、また、2000万円を超える高額所得者を除いて年末調整が行われます。この申告書は1ヶ所の勤務先しか適用されません。 それ以外は乙欄が適用され、また、年末調整は行われません。(日雇労働者は丙欄) パート先へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した後、フルタイムで仕事をすることになった勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する場合、同時に甲欄は適用できませんので、パート先は一旦退職し、それ以後の給与は乙欄で計算してもらうことになります。 年末調整はフルタイムで仕事をすることになった勤務先で行われるのですが、甲欄が適用されていたパート先の給料を合算します。つまり、パート先の給与のうち、甲欄が適用されていた期間は年末調整の対象になり、乙欄が適用されていた期間は年末調整の対象とはならず、ご自身で確定申告を行うことになります。 フルタイムの勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しないこともできますが、不審に思われるでしょう。 両方の勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して黙っていれば両方の勤務先で甲欄が適用され、両方の勤務先で年末調整が行われるかと思いますが、この場合は確定申告が必要です。最終的にはつじつまが合いますが、年末調整の計算は誤っていることになります。 また、勤務先が市町村に給与支払報告書を提出しますので、両方甲欄だと市町村から事業所に問合せがある可能性があります。 パート先が最初から乙欄扱いであれば、フルタイム分についてはその事業所で年末調整、パート先の分は確定申告になります。このようにされる方が良かったのではないでしょうか。 副業に厳しい職場とのことですが、就業規則に副業禁止と明記されている場合もありますのでよくご確認下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No438 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。