堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.442 | 学資金 |
|
お名前:山ちゃん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年5月14日 |
介護福祉事業を運営しております。 生活相談員の設置が義務付けられており、現在1人の従業員が有資格者でその仕事を担当しておりますが来年退職が決まっており、その後任者が見つかりません。 確認したところ、仕事をしながら大学の通信教育で福祉関係の単位を取得し、試験に合格すれば資格を取得できることがわかりましたので、事務員として勤めている息子を会社の業務命令として1年以内に取得することを命じる予定です。 業務遂行上必要な資格であり、通信教育・受験料等資格取得にかかる費用50万円を会社から支払う予定でおります。学資金として経費計上できると聞いておりますがよいですか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年5月14日 | |
山ちゃんさん。公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 会社における業務遂行上必要な資格を、会社の従業員に取得させるために会社が支出した費用は、会社の経費(損金)になります。 したがって、息子さんですが会社の従業員であれば、資格取得のための費用は、損金になります。 その支出が息子さんへの給与とみなされ、所得税等が課税され、源泉所得税を徴収する必要もないでしょう。 勘定科目は、学資金ではなく、教育訓練費や研修費とするのが通例でしょう。 なお、一定要件を満たせば、教育訓練費の税額控除を受けることができますが、本件の場合、息子さんへの支出ということで経営者の親族となるので、適用はできないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年5月14日 | |
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。 (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。 (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。 ご質問の内容であれば会社の仕事に直接必要な資格と考えられますので、50万円が適正額であれば給与として課税しなくてもよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No442 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。