一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 過去の給与の計算間違いについて

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



過去の給与の計算間違いについて
No.443

過去の給与の計算間違いについて

お名前:経理事務担当 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2010年5月14日
はじめまして。経理事務をしている者ですが、
分からない点がありますので質問させていただきます。

先日、社員1名の平成20年1月~平成22年3月分の
給料計算が間違っていることに気付き、本来支払う額
より少なく支払っていたため差額を改めて支給することに
なりました。
追加の支給額は合計6万円弱です。
(ちなみにその社員は平成22年3月まで在籍しており、
4月からは別の勤務先に勤めています。)

この場合、やはり各年ごとの年末調整をやり直した方が
よいのでしょうか?
この社員は住宅借入金特別控除額が年末年税額を上回って
いるので、結局、所得税額が全て返ってくることになると
思います。

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。




No.1 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2010年5月14日
在職中の社員の場合でしたら追加支給分を支払う月の普通給与に加算して源泉税額を算出しても良いと思いますが、3月で退職されているとのことですのでこの方法では計算ができず、平成20年と平成21年は年末調整の再計算をすることになります。平成22年1月~3月分については年末調整は出来ませんので、それぞれの月の支給済給与に追加支給給与を加算した金額を基に求めた税額から、支給済給与から徴収した税額を控除して差額税額を算出することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年5月14日
給与計算の誤りということですので、平成20年から22年までの給与計算をやり直すことになります。
所得税だけではなく住民税にも影響しますので、納税が増えそうであればその社員の方にきちんとその旨を伝えてください。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No443 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋