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トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 学費貸付金返済免除時の対応について
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No.460 | 学費貸付金返済免除時の対応について |
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お名前:靴屋 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年6月23日 |
社員の専門的知識修得を目的に社内公募の上、選抜した社員に金融関連の大学院への派遣する仕組みを考えています。学費は貸与とし、卒院後5年間勤務した場合、返済免除となります。免除の際、免除の学費について、所得税基本通達9-14.15にある「職務に直接必要な技術若しくは知識を習得する費用」として、本人へ所得税課税は不要と考えてよろしいのでしょうか。ご助言をお願いします。 |
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No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2010年6月23日 | |
その派遣して研修を受けることが業務上必要でかつ社員の職務にも直接必要で、その金額が適正であれば給与として課税する必要はないと考えます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2010年6月23日 | |
靴屋さん、お世話になります。 下記通達により、給与非課税は難しいと思います。卒業と短期の聴議とは異なります。 大学院なので。 ただし、法人の経費算入は当然可能です。社員に給与所得としての源泉税が課税されるということです。 -------(使用人に対し学資に充てるために支給する金品) 9‐16 使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(★大学及び高等専門学校を除く。★)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9‐15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No460 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。