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No.450 | パート所得の税金 |
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お名前:ももこ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年5月30日 |
何をどう書いていいやらも分かりませんが、4月よりパートをはじめ年収が約120万くらいになりそうなのですが、主人の会社に年末時に収入を報告しなければいけないですよね? その場合、住民税が翌年(?)かかるのはわかりました。 毎年、年末調整で還付金がありますがそれがなくなり税金を支払うようになるのでしょうか? 毎月の主人の給与にも影響がでるのでしょうか? 家族手当等は一切ない会社です。 還付金は住宅控除もあり毎年4~5万程度です。(子供2人) 主人の年収は400万程度です。 103万に抑えて働いたほうがいいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年5月31日 | |
パート収入が103万円を超えるとご主人の配偶者控除の適用がなくなり、配偶者特別控除の適用に切り替わり、さらに年収が増えると最終的に配偶者の控除はなくなります。 配偶者控除 給与収入103万円以下・・・所得税38万円、住民税33万円の控除額 配偶者特別控除 給与収入103万円超~141万円未満・・・段階的に38万(33万)~3万円の控除額 ※給与以外に収入がない場合の控除額です 控除というのは経費のようなもので、適用を受けると所得税や住民税が少なくなります。 サラリーマンの場合、年末調整で会社に扶養家族などを記入する用紙を提出することにより配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けています。 ももこさんの場合、パートをはじめる前の年収が103万円以下でしたらご主人は前年以前に配偶者控除38万円(33万円)の適用を受けていて、今年のパート収入が120万円でしたらご主人は配偶者控除の適用はなく、配偶者特別控除21万円の適用を受けることになります。 つまり、控除額が所得税の計算で17万円、住民税の計算で12万円少なくなります。 税率は年収400万で子供さんが2人の場合、所得税5%、住民税10%の合わせて15%ですので、17万×5%+12万×10%=20,500円ご主人の税金が増えることになります。 ただし、住宅ローン控除の適用を受けていらっしゃるとのことですので、住宅ローンの残額によっては住宅ローン控除の控除額が増えて結果的に税金が増えない可能性があります。 また、ももこさんの年収が増えることにより、ももこさん自身にも所得税や住民税がかかってきます。 年収120万円の場合、以下のようになります。 120万円-65万円(給与所得控除額)-基礎控除額-その他の控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)=課税所得 課税所得×15%(所得税5%、住民税10%)=税金 ※基礎控除額は所得税38万円、住民税33万円です もう一つご注意いただきたいのは社会保険です。年収が130万円を超えると社会保険ではご主人の扶養をはずれることになり、ももこさんがご自身で別途国民年金(年額約18万)や健康保険等の負担をすることになります。 こちらの負担増にもご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年5月31日 | |
ももこさん こんにちわ! 貴方のパート収入に対する税金とご主人の住宅ローン控除を含めた所得税や住民税についての概要は上の税理士先生もお答えのとおりですので、私からは「103万円に抑えて働いたほうがいいのでしょうか?」の質問のみお答えしたいと思います。 ご質問で、ご主人は「還付金は住宅控除もあり毎年4~5万程度(子供2人)で、年収は400万程度」とありますので、平成21年分の所得税の年末調整では、たぶん、11月までに源泉徴収されていた金額の全額が還付されてるのではないかと思います。 それと、ご主人の住宅ローンの残額によっては住宅ローン控除の控除額が変わりますので、ご質問内容のみからでははっきりしまませんが、平成22年の住宅ローンの年末残額が1,000万円程度あるとすれば、結果的に税金が増えない可能性があります。 もちろん、貴女の年収見込が103万円を超えることになる場合は、平成23年1月にご主人が会社に提出される扶養控除等申告書には貴女を配偶者控除の対象にできなくなり毎月の源泉徴収税額は増加することのなります。 しかし、先ほど述べたとおり、年末調整ではその増えた源泉徴収税額も還付されることになりますので、結果的にご主人の負担額は増えない可能性があります。 また、貴女のパート収入が103万円の場合と120万円の場合とでは、当然のように所得税と住民税が異なるわけですが、その負担額の増加は3万円程度になろうかと思われます。 103万円と120万円の収入金額の差額17万円に対しての税金の負担の増加額2万5千円程度は大きいような気がしますが、それぞれの方の税金にに対するる考え方の違いがありますのでなんとも言えませんが、 私は税金のために無理して貴女のパート収入を103万円に抑えるっていうのはどうなんでしょうかね。。。。。と思います。(りっぱな所得税の納税者と自負して、国にものを申していくのもいいのではないでしょうか。) もちろん、年収が130万円を超える場合の社会保険のことは考慮する必要はあると思いますが。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No450 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。