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No.448 | 地方税利子割額等の滞納税額への充当 |
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お名前:にゃむ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年5月26日 |
お世話になっております。 タイトルの件について教えてください。 当社は赤字の企業であり、次のような前提があるとします。 ①事業年度は毎年4月1日~3月31日である ②都道府県民税の均等割額は年額180,000円である ※この金額を「法人税等/未払法人税等」で計上 ③預金利息から源泉所得税150円、地方税利子割額50円が それぞれ控除されている ④資金繰りが悪く、均等割額を一括で納めることができず、 20,000円ずつ分割で10月から支払っている とした場合、地方税均等割額50円が、均等割額に充当される タイミングはいつになりますか? -------------------------------- ①納付期限である「今年5月」 ②分割開始の時点である「今年10月」 ③分割終了の時点である「翌年6月」 ④その他(具体的にお願いします) -------------------------------- 都道府県で共通だとは思うのですが、異なることも あるのでしょうか? また、その際の仕訳としては 「未払法人税等/雑収入」でよいでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年5月26日 | |
はじめまして京都の税理士の岩浅です。 ご質問の件回答させていただきます。 まず前提となりますが、法的に考えますと申告書を提出した時点で利子割の50円の還付請求できる権利が確定したものとして考えられます。自治体によっても赤字の場合には申告時に充当として申告できる所もあることから考えれば、納付期限である「今年5月」で問題ないかと思います。 もう一つの確定時期として、おそらくは延滞していると勝手に利子割の還付分は充当しましたよという書類が送られてくるかと思います。その日でもOKかと。 仕訳では上記でOKです。 乱文乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年5月26日 | |
まず、均等割額に充当される タイミングはいつになりますか? 地方税利子割額50円についてですが、都道府県税 確定申告の際 地方税利子割額充当を選択すれば、残額179,950円を分割納付することになるでしょう。 都道府県で共通だとは思うのですが、異なることも あるのでしょうか? 都道府県に確認した方が良いと思います。 「未払法人税等/雑収入」でよいでしょうか? 良いでしょう。 貴社にも都合があると思われますが、租税及び社会保険の滞納がありますと、有利な制度融資等受けられない場合もありますので、さらに、資金繰りが悪くなるのではないでしょうか? 余計なことですが・・・・ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 善通寺市の吉田敬司税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No448 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。