堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.458 | 生前贈与 |
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お名前:さっち~ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年6月17日 |
父親は現在59歳。借金をして今精算してゼロと言う状況ですが、今回で2回目なので今度した時は母親も離婚を考えています。私は娘で兄もいて4人家族です。自宅の名義変更を考えいます。現在住んでいる自宅ともうひとつ父親の実家(相続時に買い取った家)があります。まず、買い取った自宅の名義は父親一人の名義。現在家族で住んでいる家は父母の名義となっています。父は59歳私達子供は20歳以上です。相続時精算課税制度は我家には適用しないと思います。他の考えとして、生前贈与で何年間かかけて名義変更するしかないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年6月18日 | |
さっち~さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 まず、事実確認ですが、現在家族で居住している”自宅”は、父母の共有名義、父親の実家は父親単独の名義ということですね。”自宅”の名義変更ということですが、家族の居住している共有名義の自宅のみの名義変更を考えられているのか、父親の実家も名義変更を考えられているのか文面では若干不分明(買い取った自宅とは父親の実家?)ですが、父親の実家の名義変更も含め回答いたします。 ところで、贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者が65歳以上の親、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)の場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)において、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。 お父様が59歳ということですから、相続時精算課税の適用には、今しばらくの時間が必要となります。もちろん、暦年課税による生前贈与によって、財産を移動することも可能です。ただし、贈与税の税率は累進度が高いので、長期間、多人数(家族3人、ただし将来の相続も勘案する)にて贈与するのが一般的でしょう。 このほか、現在居住している共有の自宅については、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であれば、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除の特例(居住用財産の配偶者贈与の特例)を受けることができる場合があります。この特例を受けると、合計2110万円までであれば、贈与税を支払うことなく移動することが可能です(移転に伴う不動産取得税等は課税)。 なお、贈与にあたっては、所有者であるお父様の同意が必要で、贈与を立証するために登記も必要です。当然ながら、贈与税が課税される場合は贈与税の申告・納税が必要で、精算課税や配偶者贈与の特例を受けるときは、贈与税が課税されなくても贈与税申告書等の提出を要しますのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年6月18日 | |
相続時精算課税贈与は65歳以上の父母から20歳以上の子供(年齢はいずれもその年1月1日現在)に対する贈与が対象のため、ご質問者の場合は残念ながらまだ、適用出来ません。 婚姻期間20年以上の夫婦間の名義変更である場合には居住用財産の配偶者控除(最高2000万円)を適用できる可能性があります。これに該当しない場合には通常の贈与税基礎控除110万円の範囲内での名義変更しか方法はないでしょう。 名義変更される自宅の固定資産税評価額がどれくらいか不明ですが、それほど高額でなければ暦年贈与で基礎控除110万円の範囲内で名義変更をされれば数年で可能かと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No458 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。