堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.393 | 給料支払い |
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お名前:ひろ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年3月4日 |
先日は大変わかりやすいご回答をやさしくして頂きありがとうございました。本日のご質問は個人事業主になり社員では無いのですが仕事を手伝って頂いた方への給料支払いをどのように申告用紙に計上すればよいのかアドバイスをいただきたく思います。金額も五百万を超えています。 知り合いに聞いたところ今回が始めての申告で年末調整もしていないので給料支払いとしては出来ないのではと言われました。 初めての事なので戸惑っています。どうか良いアドバイスをお願いいたします。 言葉が足りなくてすいません。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年3月5日 | |
初めてのことということですので、税理士への相談をお勧めします。 税探では税理士を探すことができると思いますので、利用の検討をされてはいかがでしょうか(余計なお世話ですみませんが、経費の計上漏れなども考慮すると、節税メリットも視野に入れ、税理士報酬を支払う方が却って安価になることもあると思います)。 さて、本件につきましては 仕事をお手伝いしていただいた方の名目は何でしょうか。雇用関係になければ「支払報酬」という科目の処理になるかと思われます。 (本件では報酬を受け取った方も確定申告を行う必要があると思われますがこちらは大丈夫でしょうか) 源泉徴収につきまして… そもそもひろさんが「源泉徴収」をする義務があるのでしょうか。源泉徴収義務がなければ、年末調整ももともと不要です(本題だけではちょっと内容が不明ですが)。源泉徴収義務者であれば、その方から源泉徴収を行い、納付する義務が生じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月5日 | |
一番重要なのは、仕事を手伝って頂いている方を雇用されているかどうかです。 1.雇用されている場合 ひろさんに源泉徴収する義務があります。 「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を書いてもらっていれば甲欄、書いてもらっていなければ乙欄で給与から天引きして税務署に納付しないといけません。 ご質問の内容から推定しますと、このような作業は行っておられないと思いますので、もし雇用されているのであれば、期限が過ぎていますが今から源泉徴収を行ってください。 この場合は「給料賃金」の科目で必要経費に記載します。 2.雇用されていない場合 「外注工賃」や「支払報酬」等の科目で必要経費に記載します。 この場合、仕事を手伝っていただいている方は確定申告が必要になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.3 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2010年3月5日 | |
ご質問の文言から推察すると、先方は個人事業主と言う事ですから、給料ではなく、支払手数料や外注費などでの処理になると思います。 その場合、特別な士業(税理士、弁護士等)などでない限り、源泉徴収はしませんし、給料でないので年末調整という手続も行えません。 先方が申告していない(サラリーマンであるときに起りがちです。)と、一般的には、ひろさんの経費が否認されることになりますので、ご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No393 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。