堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.353 | 家屋の売却 |
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お名前:スマイリー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年1月28日 |
昨年、離婚のため家屋を売却しました。残りの住宅ローンを全額返済し、500万円程の収入がありましたが、どのように確定申告すればいいのか、また、どのような書類が必要なのか教えてください。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2010年1月28日 | |
譲渡所得の計算は土地建物等の売却収入から取得費用及び譲渡費用を差し引いて計算します。その計算のもとになる書類(提出するのは写しになります)が必要になります。1譲渡時の売買契約書などで収入金額やその時期及び相手先が分かるもの、2購入時の売買契約書、不動産取得税の通知書及び仲介手数料の領収書など取得時にかかった費用の分かるもの、3譲渡時の仲介手数料の領収書などの譲渡のためにかかった費用の分かるもの、等が必要になります。これらの書類をもとに確定申告書や譲渡所得の計算書を作成することになります。計算はかなり難しいところもありますので、これらの書類をそろえて、税務署又は税理士に相談されたほうよいと思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2010年1月28日 | |
おせわになります。 家屋が居住用と思われますので、住宅ローン返済前で3000万円以下なら税金がかかりません。いわゆる、居住用不動産の譲渡の3000万円控除です。 申告が要件なので、住民票など必要な書類を揃えて専門家に相談することをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No353 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。