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No.346 | 海外で自営業を行っています |
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お名前:うらん | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年1月21日 |
海外で乗馬クラブを経営しています。非居住者になります。 最近日本の個人、法人の方から馬の購入・調教依頼を受けるようになりました。 それに関する費用の支払いについての質問です。 海外送金に抵抗のある方から、「日本国内の口座宛に支払いはできないか?」という問い合わせをうけます。郵貯の口座は持っているので、そこに支払っていただいて、まとめて海外の口座に送金しようかと考えています。 この場合、日本での課税対象になりますか?(重複徴収が心配です) 口座名義は個人名になっていますが、法人との契約の場合、相手方に不都合は生じますか? アドバイス、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年1月27日 | |
非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務がありますので 馬の購入・調教依頼の業務が日本国内で行っているのであれば 課税。 単なる集金窓口のみなら 関係なし と なろうかと思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の内田税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2010年1月30日 | |
役務の提供が海外で行っておりますので、国内源泉所得にはなりません。 課税されないと考えます。 また日本国内の郵貯口座への送金は単なる支払い手段です。貴殿の口座が個人名か法人名義かは、支払う日本国内の法人には特に問題はありません。対税務署にも不都合は生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No346 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。