堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.390 | あせっています。 |
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お名前:ひろ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年3月1日 |
助けてください。 個人事業者になり 確定申告の申告の仕方が全然わかりません。最初に何をしたらいいのか・・・昨年の領収書などは収集していますが どこから手を付けていいのか青色申告・白色申告もどちらが良いのかさっぱりわかりません。どのような質問をしたら良いのかさえもわからない状況です。言葉が足りなくて申し訳ございません。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
青色申告とは、税務署に青色申告についての承認申請書を提出している人になりますので、あなた様の場合は、白色申告になると思います。まず、収入金額を集計するほか、電話料、電気料、交通費など同じ内容の領収書ごとに日付順に整理し集計してください。集計がすみましたら、お近くの税務署に、生命保険の証明書、地震保険の証明書、国民年金の証明書や国民健康保険量の領収書等とともに持参して、相談されるとよいでしょう。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
はじままして税理士の岩浅といいます。 ご質問の件簡単ですが回答させていただきます。 本来は個人事業主となった場合に事業開始届けの提出が必要となりますが、おそらく出されていないかと思います。 その場合には確定申告を今回出すと事業開始とみなしてくれますが、あくまで白色申告しか無理となります。 そこでまずは、領収書等から 21年分の売上と仕入れと経費の年間の金額の集計をエクセルや紙など好きな形でいいのでとることからはじめてください。 その集計が終わった状態で、税務署や税理士会が主催する無料相談に行かれるのが一番よいかと思います。とり方じたいがわからない場合にはどのようにとるのがいいのか相談所に行かれるのもいいかと、文章でお伝えするのは限界があるかと思いますので・・・ そこで22年分から青色申告にするとどのようなメリットがあるかなどお聞きされるのが一番いいかと思います。 乱文乱筆お許しください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
まず、青色申告・白色申告ですが、青色申告の届出書を提出されていたら青色申告、それ以外は白色申告になります。 内容から推測して平成21年分は白色申告になるかと思います。 作業ですが、まず収支計算書を作成します。具体的には平成21年分の売上と費用を集計します。 まず、売上を集計してください。 次に領収証、口座引落等を費用別に分けてそれぞれ集計します。 商品仕入代・・・仕入金額 電話代・・・通信費 電気代・・・水道光熱費など 費用の区分は「平成21年分収支内訳書(一般用)の書き方」をご参照ください。 国税局のホームページを開いていただいて、 左側の真ん中あたりの「パンフレット・手引き」をクリック 所得税関係の「確定申告等に関する手引の提供」をクリック 28「平成21年分収支内訳書(一般用)の書き方」をクリック これでパンフレットが画面にでてくるかと思いますので、保存又は印刷してください。2ページに費用の区分について記載されています。 税務署にも置いていると思いますので、お近くでしたら取りに行かれてもいいかと思います。 手引に沿って作業を行えば収支内訳書ができるのですが、棚卸や減価償却など、最初はよくわからないかと思いますので、上記集計を終わらせた状態で領収証等を持って税務署などの相談会場に行ってください。 残りの部分について指導を受けられるかと思います。 今までの説明が個人事業の収支内訳書の部分で、あともう一つ、確定申告書を作成します。 個人事業主の方は「確定申告書B」というものを作成します。 先程の国税庁ホームページの「確定申告等に関する手引の提供」のところに、2「所得税の確定申告書の手引き(確定申告書B用)」というものがありますのでクリックしてください。 詳しく内容が記載されているのですが、こちらも最初はわからないと思いますので、一読されたあと、次の書類を持って税務署などで指導を受けてください。 1.給与や年金の源泉徴収票、その他事業以外に収入があれば内容のわかるもの 2.国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療・国民年金などの社会保険料を支払ったことがわかるもの 3.生命保険・地震保険の控除証明書 4.医療費の領収証 5.住宅ローンがある方は金融機関の年末借入金残高証明書 など 申告期限は3/15です。あまり日数がありませんが頑張って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No390 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。