堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.430 | 株価算定 |
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お名前:お好み焼き | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年4月22日 |
税理士の先生方は国税庁方式の株価算定はご存知だと思いますが、類似会社批准方式では類似会社の1株当りの純利益などの財務指標は類似会社の連結ベースでするのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年4月23日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 類似会社比準方式の場合、類似会社の選定が問題となり、裁判例もあるようです。 類似会社の選定にあたり、どのような観点で業種を選ぶのかにより異なってきます。 例えば子会社の収益力を含めてしまうと類似会社から乖離する可能性があるような場合です。 株価は連結ベースに基づいているので比準すべき収益力も連結でと考えがちですが。 それでは類似会社ではない要素が入る可能性があります。 評価対象会社の状況により適切にスコープを選択する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年4月24日 | |
お尋ねの株価算定は、どのような目的でされようとしているのでしょうか。 国税庁方式の株価算定というのは、もともと相続税等の財産評価を目的として定めら財産評価基準上の時価であります。 したがって、相続税法上の時価であるといわれるものは、財産評価基準による評価額によるのでありますが、課税技術の上からもその安全性がが求められることからしても、必ずしもいわゆる通常時価とは若干異なる要素が入り込んだ価額であるといわれています。(相続税法上の評価額は、通常時価の80%あるいは70%といわれています。) したがって、上記先生もおっしゃるとおり、国税庁の財産評価基準上の株式評価に連結ベースの要素を取り込むということは、相続税等の財産評価を目的として定めら財産評価基準には少し異質なものと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No430 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。