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No.429 | 生前贈与について |
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お名前:きゅうたろう | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2010年4月20日 |
父から土地と住宅の生前贈与を受けました。 父は58歳、私は27歳です。 相続時精算課税を選択したいのですが、可能なのでしょうか? またその住宅の改築を同時に行っているのですが、母からの住宅資金控除は受けられるのでしょうか?改築費用は600万円です。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年4月21日 | |
相続時精算課税について、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 したがって、きゅうたろうさんのお父上は58歳とのことなので、残念ながら要件を満たしません。 また、相続時精算課税における住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例であれば、お父上が65歳未満であっても適用可能です。しかし、住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。 きゅうたろうさんは、金銭でなくて現物(土地と建物)を取得されたとのことなので、残念ですが、この特例も適用できないものと思われます。 ただし、改築についてはお母上から金銭でいただいているのであれば、相続時精算課税における住宅取得等資金の贈与の特例の適用は可能かと思われます。しかし、相続時精算課税は相続財産に組み込まれますので、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用されたほうが、将来の相続財産の組み込みがない等の理由から、得策ではないかと思います。 もちろん、他の要件についてもご確認ください。 、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年4月21日 | |
ご質問の方法ではお父様の年齢が65歳未満のため、お父様からの贈与について相続時精算課税を適用できません。 65歳の年齢制限がないのは住宅取得資金のみに限られ、土地や住宅そのものは対象になりません。 お母様からの住宅改装資金については、増改築等工事証明書が交付されるなど一定の要件を満たす増改築であれば、1500万円の非課税制度及び相続時精算課税の適用を受けることができます。 すべての増改築について適用があるわけではありませんのでご注意下さい。 一つの案ですが、相続時精算課税の適用が受けられる改築工事であれば、その資金の一部をお父様から受けられて相続時精算課税の適用を受けられてはいかがでしょうか? そうすれば、同一年に受けた土地と住宅の贈与についても年齢に関係なく相続時精算課税の適用を受けることができます。 お母様から受けられる残りの資金については非課税制度が適用できます。 参考条文等 相続税法21条の9(相続時精算課税の選択) 租税特別措置法70-3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)70の3-4(住宅取得等資金を贈与により取得した年分以降に財産の贈与を受けた場合の取扱い) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No429 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。