トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 相続について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.225 | 相続について |
|
お名前:ぺぺ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2009年7月23日 |
お世話になります。両親が相次いで亡くなり、親の借地権と建物の名義を兄弟で遺産分割協議書を作成して名義変更をしております。兄が私の名義を下りてほしいと言われましたが、この場合、私が名義分に相当する金額を貰えると主張できるのでしょうか?また借地権なので資産価値がよくわかりませんが、兄は自分で地主さんと交渉し住居とするようです。宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年7月23日 | |
相続人がご兄弟2人であれば法定相続分は2分の一ずつになります。相続財産が借地権と建物だけであれば、代わりに現金等をもらう権利があります。お兄さんとよく話し合ってください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年7月23日 | |
相続税専門【相続税対策倶楽部】の税理士、松島一秋です。(ホームページ http://homepage3.nifty.com/anautumn/ ) 事実関係がもうひとつ詳細不明ですが、ご質問の記事にあることから申し上げます。 1《 両親が相次いで亡くなり、親の借地権と建物の名義を兄弟で遺産分割協議書を作成して名義変更をしております。 》 ご両親の亡くなられた順序はどうなのでしょうか?ご両親のうち、どちらが借地権をお持ちであったのでしょうか?この事実関係の違いにより、ご兄弟の相続分にも若干異なる場合があります。 2《 兄が私の名義を下りてほしいと言われましたが、この場合、私が名義分に相当する金額を貰えると主張できるのでしょうか? 》 民法上は、ご兄弟は均等に相続分がありますので、借地権以外の財産も含めて相続財産全体にあなたの相続分の主張は十分できます。また、逆に相続分の全部を主張しないことも可能です。よく話し合われるのが賢明でしょう。 3《 借地権なので資産価値がよくわかりませんが、兄は自分で地主さんと交渉し住居とするようです。 》 相続税が課税される場合の借地権価額は、国税庁で土地の財産評価額(路線価)を定め、借地権割合も定められております。 国税庁ホームページ( http://www.rosenka.nta.go.jp/ )から確認してください。 相続税は、当然借地権、建物のほか現金預金、有価証券など被相続人のすべての財産が課税の対象になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No225 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。