トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 共働き夫婦の共有財産は贈与税対象となりますか?
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No.223 | 共働き夫婦の共有財産は贈与税対象となりますか? |
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お名前:ぶたぶた | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2009年7月22日 |
共働き夫婦間の贈与税について質問です 共働きの夫婦です 今年に入ってから住宅購入資金を貯蓄しようと 二人で一つの口座に入金して貯めていました この口座は私(妻)名義です 妻名義にしたのはたまたま私が以前から入っていたネット銀行の方が利息が高かった、それだけの理由です そこに毎月夫の口座から30万円、ボーナス100万円程を口座振替で私の口座に入れていました 現在二人で貯めたお金は800万、定期が600万です まとまったお金が出来てきたので住宅購入を考えたのですが 夫名義で住宅を購入する場合、この金額をすべて夫の口座に移動させた場合 妻から夫への贈与とみなされてしまうのでしょうか? もともとは二人で貯めたもので、夫の収入の方が多いので内訳は3:7で夫の貯蓄分になる計算ですが 口座名義が私なので、とても不安です 夫婦間に贈与という概念があるとはつゆ知らず 同一口座にて管理してしまいました・・・・・(まとめた方が利息が高かったので・・) 住宅購入の為税金関係をいろいろと調べていて発覚し、青ざめています 急いで今年中に(定期預金を中途解約してでも) 夫の口座に当初夫口座から移動させた分560万を戻そうかと考えています 1年以内に戻せば、プラスマイナス0ということでOKになるでしょうか? それとも夫から私、私から夫というふうに移動回数によって 往復、ダブルで贈与税対象とみなされてしまうでしょうか??? 教えていただけると助かります |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年7月23日 | |
贈与の意思がないこと、今年に入ってからはじめたとのことなので、今からでも夫名義の口座から振り込んだ金額を戻した方がいいです。 民法では贈与の意思がなければ贈与になりません。 ですが税法上は贈与の意思がないといっても、口座の動きで疑われますので、今後は夫名義口座、妻名義口座でそれぞれのお金の管理をしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 富士見市の長島みゆき税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年7月23日 | |
お世話になります。 奥さま名義の口座に旦那さまの口座から振り替えていた場合、現時点では贈与の対象となってしまいますが、移動させた分を戻せば問題ありません。 これからはそれぞれのお金はそれぞれの口座で管理するようにすればよいと思います。 住宅購入の際にはそれぞれの出した金額に応じて持ち分を決めてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No223 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。