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配偶者が全財産を相続した場合
No.78

配偶者が全財産を相続した場合

お名前:前田慶子 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2008年6月30日
 昨年、実父が他界しました。父名義の財産は賃貸マンションや自宅、田畑の不動産がほとんどで、4000万程の預貯金含めて遺産額が3億4000万です。法定相続人は母と子供が4人(養子一人含)います。
母がすべて相続をして、相続税は銀行から借り入れで支払うつもりだそうです。
その場合、相続税はどれくらいの金額になるのでしょうか。
 また、嫁いだ娘二人には、代償分割としてそれぞれに現金を渡すつもりですが、金額はどのように決めればよいのでしょうか。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年6月30日
お世話になります。

 相続前の算出には、自宅の小規模宅地の特例、代償分割の額により金額は大きく変わりますが、代償分割を法定相続分、財産評価は、特例適用後と考えて金額を計算すれば、母親は、18,860,300円。子2人は、各自8,437,400円となります。

代償分割の金額は、基本的に金額は、分割協議で決めることになり、金額の制限はないことになります。全員の承諾が必要になります。

貴方の資料では正確な税額の計算は難しいのでお近くの専門家に相談することをお勧めいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.2 回答者:吉本順於 税理士 回答日:2008年6月30日
 まず代償財産の金額の決め方ですが、財産の時価をもとに計算する方法と相続税評価額をもとに計算する方法があります。
 相続税評価が3億4000万ならば支払う金額は一人当たり3億4000万円の1/8(法定相続の割合1/2×1/4)で4250万円です。
 同様に時価をもとにして決定することもできます。なお、時価は不動産鑑定士に評価してもらったり、近隣の取引相場をもとにして決定します。
 また、どちらの方法をとるかは相続人同士で決定してください。

 次に、相続税ですが相続税評価額が3億4000万円、代償財産の価額は一人当たり4250万円と仮定して計算しますと、
 相続税の総額は4700万円となりますが、配偶者の税額軽減額が2350万円ありますので、支払額は2350万円となります。
 
 ここで気をつけなければならないのは、財産の時価が非常に高く代償財産の価額を計算すると一人当たり8500万円を超える場合です。
 この場合はお母さんの実際の課税価格が総額の1/2に満たなくなり、配偶者の税額軽減の規定を満額適用できなくなるので支払額は増加します。
 しかし、時価が相続税評価額の倍額という事例は最近ではほとんどありませんのであまり心配する必要が無いのではないかと思われます。

 以上大まかなことだけを記しましたが、実際にはいろいろと条件をお聞きしなければ正確な数字は算定できませんので一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 岡山県岡山市の吉本順於税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.3 回答者:重邦宜 税理士 回答日:2008年6月30日
遺産額=相続税課税価格 と仮定して計算します。

 340,000千円-基礎控除額(100,000千円)=240,000千円

 日本の相続税総額の計算は、法定相続で相続したと仮定して算出します。
 
 母→240,000千円×50%=120,000千円 →相続税額31,000千円
 各子供→240,000×12.5%=30,000千円→相続税額4,000千円

 よって相続税総額は31,000+4,000×4人=47,000千円となります。
 
 配偶者の法定相続分(50%)までは税金はかかりませんので、お母様が負担
 する相続税納税金額は、47,000×50%=23,500千円と概算されます。

【留意点】
※自宅や事業用の不動産については評価減ができますが、考慮してません。
※農業を営んでいる場合には納税猶予等の検討をする必要があるかと思います。
※分割方法を工夫することによって、二次相続(お母様のご相続)時の税金負担を少なくできることがあります。
※銀行からの借入と延納との比較検討が必要かと思います。

なお、ご参考までですが、嫁いでいる相続人に対しては遺留分を基準に金額を決めるケースがあります。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都新宿区の重邦宜税理士事務所
この回答は  (役にたった/10件)

No.4 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2008年6月30日
質問内容は①相続税はどれくらいの金額になるのか.②代償分割の金額の決め方.の2点です。
まず②ですがこれは相続人が納得の上なら自由に決められます。
「子供が4人で嫁いだ娘二人には代償分割」という部分の意味が不明で、(A)配偶者が現預金以外の財産を承継し子供4人が現金(又はその他の財産)で相続分をもらう(現金の作成方法等は他に考える)、又は、(B)子供2人は相続を放棄し娘2人のみが相続をする。前者で考えると相続税額が最も低くなる方法は法定相続分で分割することになります。分割する金額としては配偶者34000万×1/2=17000万:子はすべて17000万÷4=4250万となります。
①の相続税額です。
相続税額の計算はまず相続財産の評価をします。質問では3億4000万とありますが、自宅と賃貸マンションは評価方法が不明のためそのまま時価を加算したのか、小規模宅地等の減額適用後なのかわかりません。今回はすべて正しく評価し特例適用後を合計し税額が最も低くなる方法をとったものと仮定して計算すると以下のとおりになります。
340000千円-(50000千円+10000千円×5)=240000千円
配偶者分240000千円×1/2×40%-17000千円=31000千円
子(4人)240000千円×1/2×1/4×15%-500千円=4000千円(各)
     31000千円+4000千円×4=47000千円
子に未成年者・障害者等いないこと及び配偶者が上記金額で相続したことを前提に
47000千円-31000千円=16000千円
で相続税額全部で1600万円となります。
かなりの部分で仮定が入っているので目安として考えてください

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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