トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 税務署から呼び出されました
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No.2600 | 税務署から呼び出されました |
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お名前:どり | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2017年1月18日 |
どなたか至急教えてください。 4年前に分譲マンションを購入したのですが、その際に私の両親から頭金として非課税内に納まる贈与をしてもらいました。 贈与税の申告も確定申告の時にしたのですが、 本日税務署から主人宛に、税務署に呼び出しの通知が来て、何の呼び出しなのか心配でたまりません。 通知の内容に関してですが お尋ねしたい事項 住宅取得等資金の非課税の特例の適用により贈与税の申告をされていますが、受贈者は私(妻)であることから、贈与税の申告誤りがあります。 とのことでした。 持ち物としては贈与税申告書控えと印鑑になってます。 何を聞かれるのかお分かりの方がいましたら、ぜひ教えてください。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2017年1月24日 | |
私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです ご質問の贈与税の申告ですが、貴方がご両親から贈与を受けているのであれば、貴方の名前で贈与税の申告をする必要があります。 ご主人あてに電話があったとのことですが、間違ってご主人の名前で申告していませんか? それと、非課税の要件については下記を参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。 では、参考までに 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2017年1月25日 | |
分譲マンションの所有が共有ではなくすべてご主人の名義であれば、住宅資金贈与非課税の特例を 受けることができませんので、その件について税務署からの呼び出しだと思われます。 非課税になるのは登記名義人の親からの贈与ですので、配偶者の親からの贈与の場合は配偶者も 共有持ち分登記をしていなければ認められません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2600 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。